児童扶養手当のよくある質問

更新日:2023年03月31日

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受給要件

質問1 受給要件を教えてください。

 次のいずれかに該当するお子さん(18歳になった年の年度末まで)、または障害があるお子さん(20歳未満)を養育している母親・父親、または養育者です。

  • 父母が離婚したお子さん
  • 父親または母親が死亡したお子さん
  • 父親または母親に一定基準以上の重度の障害があるお子さん
  • 父親または母親の生死が明らかでないお子さん
  • 父親または母親が一年以上遺棄しているお子さん
  • 父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けたお子さん
  • 父親または母親が一年以上拘禁されているお子さん
  • 母親が婚姻によらないで懐胎したお子さん

申請について

質問1 離婚を予定しています。児童扶養手当の申請手続きは、いつすればいいですか?

 戸籍上の離婚が成立してからの手続きになります。世帯状況などをお伺いした上で、申請時に必要な書類や支給要件等の説明をさせていただきますので、事前にこども支援課へお問い合わせください。
 手当は認定請求書提出日の翌月分から支給の対象となり、提出が遅れた場合、さかのぼって支給することはできません。離婚が成立するなど、受給要件が満たされたらすみやかに児童扶養手当認定請求書をご提出ください。

質問2 離婚は成立しましたが、まだ元配偶者が同じ家に暮らしています。申請できますか?

 離婚後、世帯分離をしていても同住所同番地に異性がいる場合、申請することができません。引っ越し後に申請してください。

質問3 児童扶養手当の申請手続きはどこでできますか?

 児童扶養手当の手続き場所は、市役所C棟2階こども支援課です。手続きに1時間ほどかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
 なお、児童扶養手当の申請は、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りなどを行いますので、郵送による受け付けはできません。

質問4 離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?

 受給資格の要件は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある対象児童を監護、もしくは養育していることです。親権がなくても実際に児童を養育しているのであれば、大丈夫です。

質問5 両親や兄弟姉妹と一緒に暮らしていますが、両親の所得もみられるのでしょうか?

 所得をみるのは、直系血族の両親や兄弟姉妹等の扶養義務者(民法877条第1項に定める兄弟姉妹および直系血族)にあたる方です。原則として直系血族の両親等と母子家庭とは同一敷地に別棟で生活していても、生計同一と推定されるため、直系血族の両親等である場合は所得をみることになります。
 生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいます。同居の場合でも例外的に生計が別として、両親等の所得をみないこともあります。その場合は、生計が別であることを証明する書類等の提出を求められることがあります。

質問6 離婚して実家に戻った場合、申請手続きできないのでしょうか?

 実家に戻った場合でも申請でき、同居する家族の所得が所得制限内であれば手当は支給されます。

質問7 離婚した相手から養育費をもらっている場合は、申請手続きできないのでしょうか?

 離婚した相手から養育費をもらっている場合でも申請でき、所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、手当は支給されます。

質問8 孫の両親がいないので孫の面倒をみていますが、申請手続きできないのでしょうか?

 養育者として申請でき、受給できる可能性があります。事前にお問い合わせください。

質問9 未婚の母子ですが、子供は父親に認知されています。子供が認知されると申請手続きできないのでしょうか?

 子供が父に認知されても、母が事実婚の状態でなければ申請できます(事実婚の状態だと申請できません)。

注釈:「事実婚」とは
事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無は問わない。)が存在することをいいます。
法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることに変わりないので事実婚に該当します。判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求められることがあります。

質問10 父子家庭ですが、申請手続きできないのでしょうか?

 父子家庭も申請でき、支給対象となっています。

質問11 前年の所得が所得制限限度額を超えている場合は申請手続きできないのですか?

 前年の所得が所得制限限度額を超えている場合でも申請できます。所得制限額を超えていても支給要件に該当していれば、受給資格が認定されます。以後、現況届等で所得制限限度額を超えていないことが確認された場合、手当が支給されます。

質問12 公的年金等を受給していると、申請手続きできないのでしょうか?

 公的年金等を受給していても申請でき、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになります。児童扶養手当は、離婚などによって、父子家庭・母子家庭などで養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当で、子どもを養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。

注釈:「公的年金等」とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。

質問13 児童扶養手当の受給資格者ですが、どのような場合に届出が必要ですか?

 氏名、住所、金融機関の口座を変更したとき、養育している児童や同居の親族に増減があったとき、修正申告をしたとき、公的年金の受給額に変更があったとき、受給資格がなくなったときなどは届出が必要ですので、こども支援課へお問い合わせください。
 なお、受給資格がなく未届のまま受給した手当については、全額返還していただくこととなりますのでご注意ください。

質問14 児童扶養手当の受給資格者ですが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?

 婚姻成立により受給資格がなくなります。または相手と同居したり、援助を受けるなど状況により受給資格がなくなる場合がありますので、事前にお問い合わせください。受給資格がなくなる場合、すみやかにこども支援課の窓口に、児童扶養手当資格喪失届を提出してください。手続きが遅れるとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

質問15 児童扶養手当の受給資格者ですが、入間市に転入します。どのような手続きが必要ですか?

 現在お住いの市町村を転出するときに児童扶養手当の転出届が完了している必要があります。そのうえで、こども支援課の窓口で手続きをしてください。

住所異動について

質問1 市内転居しました。必要な申請手続きはありますか?

 こども支援課の窓口に児童扶養手当変更届を提出してください。

質問2 入間市から市外に転出します。必要な申請手続きはありますか?

 住民票の転出届手続き後、こども支援課の窓口に児童扶養手当証書をお持ちの上、手続きしてください。手続きが遅れると、お支払いした手当を返還していただく場合がありますので、お問い合わせください。

質問3 児童扶養手当の受給資格者ですが、子どもと別居することになりました。継続して受給できますか?

 別居することになった理由によっては、受給できなくなることがあります。受給できなくなる場合、資格喪失または手当減額の手続きが必要です。手続きが遅れるとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。なお、養育者家庭の場合、対象児童と別居になった場合は、原則受給できなくなりますのでご了承ください。

支払いについて

質問1 児童扶養手当が認定されましたが、いつから支給されますか?

 認定請求書提出日の翌月分から支給の対象になります。
 なお、児童扶養手当認定請求書の提出が遅れた場合、さかのぼって支給することはできません。離婚が成立するなど、受給要件が満たされたらすみやかに児童扶養手当認定請求書をご提出ください。

質問2 児童扶養手当が認定されましたが、いつ振り込まれますか?

 奇数月に年6回、それぞれの支払月の前月まで2か月分(例えば3月~4月分が5月期に)が、各月の10日に振り込まれます。
 ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日となります。

質問3 手当をもらうようになってから5年経過すると、手当額が減額されると聞きましたがどういうことですか?

 児童扶養手当は、自立支援を目的としているため、手当の支給開始等から一定期間(おおむね5年)を経過すると手当が2分の1減額になります。ただし、就業しているなどの条件に該当する方は減額になりません。減額の対象となる方には、個別に通知します。

質問4 児童扶養手当の振込先を変更するには、どのような申請手続きが必要ですか?

A 児童扶養手当の振込先を変更する場合は、こども支援課の窓口に、受給者ご本人名義の口座が確認できる通帳またはカードをお持ちの上、「児童扶養手当変更届」を提出してください。
また、児童手当や子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成に該当されている方は、合わせて変更が必要となります。

その他

質問1 現況届とは何ですか?

現況届は、児童扶養手当を受給している方が、引き続き児童扶養手当を受け取る資格を満たしているかどうかを確認するためのもので、毎年8月に必ず提出が必要です。
所得制限に該当するため手当を全部支給停止されている場合も、現況届を提出しなければなりません。現況届を提出しないと、その後所得制限に該当しなくなったときに、手当が受けられなくなる場合がありますので、必ず提出してください。

質問2 児童扶養手当を受給中で、児童扶養手当証書を紛失してしまいました。どのような申請手続きが必要ですか?

こども支援課の窓口に、児童扶養手当証書再交付申請書・亡失届を提出してください。新しい証書の再交付手続きを行います。

質問3 所得制限限度額表の扶養親族数「0人」とは何ですか?

扶養親族の人数が「0人」という設定があるのは、例えば離婚後もお子さんが父親の税法上の扶養となっている場合、母親と2人で生活していても母親の扶養親族は0人となります。

質問4 両親や兄弟姉妹と暮らしていますが、両親や兄弟姉妹の所得状況も確認するのはなぜですか?

直系血族の両親や兄弟姉妹の扶養義務者(民法第877条第1項に定める兄弟姉妹および直系血族)と同一敷地に別棟で生活していても、生計が同一と推定されるため、直系血族の両親などの所得状況を確認することになります。
申請者本人の収入が基準額未満であっても、お一人でも収入基準額を超える扶養義務者などがいる場合は、児童扶養手当は支給されません。
なお、完全分離の二世帯住宅の場合、例外的に生計が別として、両親などの所得状況を確認しないこともあります。その場合は、生計が別であることを証明する書類などの提出をしていただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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