児童扶養手当一部支給停止適用除外届について

更新日:2023年03月31日

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児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届出書とは

 児童扶養手当は、離婚後などの生活の激変を一定期間内で緩和し自立を促進する制度です。

 このため、受給開始から5年経過した等の場合、受給者やその親族の障害・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合、支給額の2分の1の額を支給停止することとなっています。

 一部支給停止適用除外事由に該当する場合は、届出によって適用除外される場合があります。

「一部支給停止適用除外事由届出書」と受給者の就労状況や疾病等で就労できない理由等を確認する証明書が必要です。

対象者

次のいずれか早い方を経過する人(父母に代わって児童を養育している人を除く)

  • 支給開始月の初日から起算して5年(ただし、手当の請求をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月初日から起算して5年)
  • 手当の支給要件に該当する日に至った日の属する月の初日から起算して7年
  • (注意1)母子家庭の方は、平成15年4月1日以降、父子家庭は平成22年8月1日以降が起算日となります。
  • (注意2)対象となる方には、毎年6月にご案内をお送りします。
  • (注意3)手続きは「減額開始月」が経過後、毎年1回(8月の現況届の時期)提出していただきます。

今までどおり受給するためには

次のいずれかに該当する場合は「一部支給停止適用除外事由届出書」および添付書類をご提出いただければ今までどおり受給することができます。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は疾病により就業することが困難である
  5. 監護する児童親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、自身が介護するため就業することが困難である

一部支給停止適用除外事由と証明書類

(1)就業している場合

ア.雇用されている場合

  • 会社の健康保険組合にご加入の場合は健康保険証の写し(国民健康保険の場合は不可)。
  • 雇用証明書(様式3)
  • 給与明細書の写し(令和4年6月分から8月分のうち2か月分)

イ.自営業の場合

自営業従事申告書(様式4

(注意)自営業の内容に不明な点がある場合は、追加資料を求めることがあります。(営業許可証、開業届、青色申告承認申請書等)

(2)求職活動等の自立を図るための活動を行っている場合

ア.求職活動を行っている場合

  • 求職活動等申告書(様式5)と求職活動支援機関等利用証明書(様式6の1又は6の2)
  • 求職活動等申告書(様式5)と採用選考証明書(様式7)

イ.就職するための学校等に通学している場合

職業能力の開発および向上のため専修学校その他養成機関に在学している場合は、在学証明書等(学生証は不可)

(3)身体上又は精神上の障害があり、就業することが困難な場合

  • 身体障害者手帳1~3級の写し
  • 療育手帳マルAまたはAの写し
  • 精神障害者福祉手帳1、2級の写し
  • 児童扶養手当障害認定診断書

(4)負傷・疾病等により就業することが困難な場合

  • 診断書(様式8)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
  • 特定疾病療養受療証
  • 特定疾病医療受給証の写し

(5)監護する児童又は親族が、障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業等が困難な場合

介護している児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護の状態であることを明らかにする書類

この記事に関するお問い合わせ先

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