特別児童扶養手当

更新日:2025年04月17日

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特別児童扶養手当について

精神又は身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを育てている方に支給される国の手当です。
原則として、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している父母または養育者(受給者本人と扶養義務者について、一定額以上の所得がある場合、支給停止となります)。

  1. 身体に重・中度の障害または長期にわたる安静を必要とするもの(概ね身体障害者障害程度等級1級~3級と4級の一部)
  2. 精神の障害であって、1と同程度以上のもの
  3. 身体または精神の障害が重複する場合で、1または2と同程度以上のもの

支給対象外

次の場合には手当が受けられません

  1. 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき。
  3. 児童が障害による公的年金を受けることができるとき。

内容

障害の程度により1級(重度)と2級(中度)に区分されます。

手当の金額

1年に3回(4月・8月・11月)、それぞれの前月分まで、4か月分がまとめて支給されます。

月額(1人につき)

  • 1級(重度) 56,800円
  • 2級 (中度)37,830円

(注意)令和7年1月24日付で2024年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことに伴い、令和7年4月分から児童扶養手当、特別児童扶養手当の手当額が改正されました。

所得制限

受給資格者、受給者の配偶者・扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月~翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。

所得制限限度額

扶養数

申請者(保護者のうち所得が最も高い方)

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

4人

6,116,000円未満

7,175,000円未満

5人以上

扶養親族1人につき380,000円を加算

扶養親族1人につき213,000円を加算

  • (注意1)所得制限限度額は、年によって変更されることがあります。
  • (注意2)「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
  • (注意3)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。

申請

子どもを養育している父母等のうち、生計中心者(所得の高い方)が申請者となります。

こども支援課で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(窓口で記入)
  2. 申請者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
  3. 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票等)
  4. 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
  5. 申請者名義の金融機関口座(通帳、キャッシュカード等)
  6. 調査票(視覚障害、聴力障害、肢体不自由障害、知的障害、精神障害以外は必要です)
  7. 特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳、身体障害者手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、こども支援課までお問い合わせください)

(注意)要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります。

すでに特別児童扶養手当を受給している方へ

所得状況届

特別児童扶養手当を受給している方は、毎年「特別児童扶養手当所得状況届(児童の扶養状況や前年の所得状況を確認するための届)」を提出期間内(8月末日まで)に提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。所得状況届はこども支援課から8月上旬に自宅に郵送しますのでお早めに提出してください。

有期更新(児童の障害の再認定)

児童の障害の状態は、将来変動することがあるため、多くの児童の障害認定には期限があります。手当を受けている方は、提出期間中に以下の書類を提出し、児童の障害の再認定を受けなければなりません(提出期間は対象者に郵送でお知らせします)。

  1. 障害認定届
  2. 特別児童扶養手当認定診断書(身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、こども政策課までおたずねください)

提出が遅れた期間は、原則として手当が不支給となりますのでご注意ください。

こんな時は届出が必要です

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき
  • 対象児童の障害の程度が変わったとき
  • 受給者および児童の住所・氏名が変わったとき
  • 手当の振込先金融機関を変更したいとき
  • 受給者および対象児童が死亡したとき
  • 生計中心者が変更になったとき(生計中心者が海外等に転出した場合等)
  • 児童が障害による公的年金を受けるようになったとき

記載した項目以外でも届出が必要となる場合があります。その他の詳細や不明な点はこども支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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