被保険者の資格(加入・脱退・変更等の手続き)
1 加入する人
国民健康保険(以下、国保)は、国民皆保険制度の下、実施されていますので、市内に住所を有する人(市民)全員が加入し、被保険者とならなければなりません。
ただし、次に掲げる人は、加入することができません。
- 職場の健康保険に加入している方とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している方とその世帯に属する方
- 日雇特別被保険者とその扶養家族
- 後期高齢者医療制度の被保険者
- 生活保護を受けている世帯に属する方
2 届出
国保は、本市に転入・転出した時、また、他の健康保険等に加入・脱退した時に国保資格の取得・喪失が行われますが、保険者である市に対して届出が必要となります。これは、事実発生から14日以内に行うこととされていますが、それを過ぎた場合であっても、お手続きはできます。届出は、市役所あるいは各地区センター(分館を除く)の窓口で受付けています。
3 国保の手続
届け出の場所は住民登録のしてある市役所あるいは各地区センター(分館を除く)の窓口でできます。お手続きには、それぞれ必要な書類がありますので、ご用意の上お手続きをお願いいたします。
本人確認とマイナンバーについて【重要】
国保の申請全てに共通して、原則、本人確認書類として官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明証、パスポート、障がい者手帳、在留カードなど)と、マイナンバーの記載が必要です。マイナンバーが分かるものについては、マイナンバーカードやマイナンバー通知カード等をお持ちください。
学生証、社員証などは本人確認書類として受付けできません。本人確認書類をお持ちでない場合は、お問い合わせください。
マイナンバーが分かるものをお持ちでない場合は、その旨を窓口でお申し出ください。
国保に入る場合(取得)
異動の理由 | 手続きに必要なもの |
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入間市に転入してきたとき |
転出証明書 (注意)前住所で国保に加入していない場合は、別途、以前に加入していた健康保険の資格喪失証明書等が必要になります。 |
職場の健康保険をやめたとき、家族の扶養を外れたとき |
健康保険の資格喪失証明書(健康保険離脱証明書など) (注意)退職証明書や雇用保険の資格喪失証明書ではお手続きができません。ただし、退職証明書に健康保険の記載がある場合は、この限りではありません。 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
お子さんが生まれたとき | 出生の確認ができるもの(出生証明書、母子手帳など) |
外国人の方が加入する場合 (3か月を超える在留期間ある方) |
在留カード(または外国人登録証)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のいずれか一点・パスポート |
外国人の方が加入する場合在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・医療を受ける活動、およびその方の日常生活上の世話をする活動と指定されている方を除く「特定活動」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方
在留資格が「特定活動」の方は、その活動内容を示す「指定書」の提示が必要です。
国保をやめる場合(喪失)
異動の理由 | 手続きに必要なもの |
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入間市から転出するとき | 国民健康保険証、国民健康保険資格確認書 |
職場の健康保険に入ったとき(被扶養者として認定された場合を含みます) |
国民健康保険証、国民健康保険資格確認書
資格取得日を確認できる 職場の資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証、もしくはそれに代わる資格取得証明書
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生活保護を受け始めたとき | 国民健康保険証、国民健康保険資格確認書 保護開始決定通知書 |
65歳以上から75歳未満で後期高齢者医療制度に入ったとき | 国民健康保険証、国民健康保険資格確認書 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療被保険者資格期間証明書 |
死亡したとき | 国民健康保険証、国民健康保険資格確認書・会葬礼状か葬儀の領収書、喪主の銀行の口座番号・来庁者の顔写真付き身分証明書 (注意)世帯主がお亡くなりになった場合は記載内容が変わりますので、全員分の国民健康保険証または国民健康資格確認書をお持ちください。 |
その他の届出
異動の理由 | 手続きに必要なもの |
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国民健康保険証、国民健康保険資格確認書 記載内容が変わる方のものをお持ちください。 |
紛失・破損した場合 |
写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) (注意)上記をお持ちでない場合は、原則郵送になります。 |
委任状について
国保は、本人もしくは同じ世帯の方(住民票上、同じ世帯にいらっしゃる方)であれば届出ができます。お仕事などで、お手続きができない場合、権限を委任して代理の方が届出を行うこともできます。
特に様式の指定はありません。便せん、コピー用紙などに、委任者(頼む人)と代理人のそれぞれの住所・氏名・生年月日・電話番号、委任内容(国民健康保険の加入または脱退の手続き、国民健康保険資格確認書の受け取りなど)、委任する日付を記載してください。
なお、下記の添付ファイルをクリックすると、委任状のダウンロードができます。
代理人の方は、官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障がい者手帳、在留カードなど)を必ずご持参ください。
住所は他市区町村となるが入間市の国保を継続する場合
就学のため他市区町村へ転出したときや、施設入所等により住所を他市区町村に異動したときは、入間市の国民健康保険を継続できる場合があります。詳しくは下記「市外に入学・入所等をする場合の国民健康保険」をご参照ください。
(注意)手続きについては転出の届出の際にご説明しますので、お申し出ください(継続のお届けは、市役所国保医療課になります)。
4 資格確認書
国民健康保険資格確認書(通常「資格確認書」といいます。)は、令和6年12月2日以降、有効な保険証やマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちでない方に対して交付しているものであり、被保険者であることを示す証明書であるとともに療養の給付を受ける際の受診券でもあります。
保険の給付を受けようとするときは、療養取扱機関(指定の病院、診療所等)に、資格確認書を提出しなければなりません。
入間市の資格確認書は、有効期限を定期更新時から1年間(途中加入は資格確認書の有効期限まで)としており、その期限が過ぎると使用できなくなります。なお、毎年8月の更新時、マイナ保険証をお持ちでない方に対して、新しい資格確認書を各世帯に送付しております。
- (注意1)資格確認書の有効期限は毎年7月31日です。
- (注意2)資格確認書は毎年6月下旬から7月末日にかけて特定記録郵便でお送りします。この時期は郵便物にご注意ください。
資格を喪失するときは資格確認書の返還を、また家族に異動があったら届け出が必要です。
5 資格確認書(特別療養)
国保の加入者に対し、一定の要件に該当する場合、国民健康保険法の規定により、資格確認書(特別療養)を交付します。
資格確認書(特別療養)は、国保資格を証するものであるため、保険診療は受けられますが、病院などの窓口での支払額が通常の3割(又は2割)から10割となります。
資格確認書(特別療養)の主な交付要件
- 納期後1年を経過した国保税を滞納している者
- 納付できない特別な事情がない者
- 政令等で定める医療等に該当しない者
特別な事情等については届出が必要です。納付に困ったら、すぐに市へ相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年03月14日