新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険特別療養費の取り扱いについて
特別療養費支給対象者については、通常、医療機関等を受診する際に全額自己負担となりますが、新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、自己負担額は3割となります。この取り扱いは、令和2年3月診療分からの適用となります。
その他の診療につきましては、これまでどおり、10割(全額自己負担)となります。
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更新日:2025年06月10日