後期高齢者被保険者証の取扱いについて(令和8年7月31日まで)
保険証の廃止について
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。
現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
現在お持ちの保険証について
令和6年12月1日までに交付された有効な保険証は、令和7年7月31日までは、医療機関等の受診に使用できます。有効期限までは捨てずにお持ちください。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
マイナ保険証の有無に関わらず、75歳になられた方や転居・転入等保険証の内容が変更となった方に対して保険証に代わる「資格確認書」を送付いたします。
有効期限(令和8年7月31日)を過ぎた保険証について
令和8年8月1日以降の保険証について
- マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」
- マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」
を毎年7月中旬に送付いたします。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する際に必要なもの
令和8年7月31日まで | 令和8年8月1日から | |
マイナ保険証を お持ちの方 |
マイナ保険証 または 後期高齢者医療被保険者証 |
1.オンライン資格確認ができる医療機関等 マイナ保険証 2.オンライン資格確認ができない医療機関等 マイナ保険証と資格情報のお知らせ |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
後期高齢者医療被保険者証 |
資格確認書 |
注1限度額適用認定証等をお持ちの方は併せて提示が必要となる可能性があります。
注2資格情報のお知らせと資格確認書の内容は変更になる可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月09日