後期高齢者被保険者証の取扱いについて(令和8年7月31日まで)
保険証の廃止について
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。
現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
現在お持ちの保険証について
令和6年12月1日までに交付された有効な保険証は、令和7年7月31日までは、医療機関等の受診に使用できます。有効期限までは捨てずにお持ちください。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証の保有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
資格確認書
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、現行の保険証と同じように受診することができます。
資格情報のお知らせ
被保険者の資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書です。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診できます。
注1「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関の受診はできません。
注2被保険者の資格情報はマイナポータルからも確認することができます。
令和8年7月31日まで暫定的な運用として後期高齢者医療保険に加入のすべての方へ資格確認書を交付いたします。
マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用として、令和8年8月31日までの間マイナ保険証の有無に関わらず、75歳になられた方や転居・転入等保険証の内容が変更となった方に対して「資格確認書」を交付することとなりました。
また令和7年7月中旬頃、後期高齢者医療保険加入のすべての方に対し令和8年7月31日まで有効の「資格確認書」を交付いたします。発送からお手元に届くまで2週間程度かかる場合があります。
なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する際に必要なもの
令和7年7月31日まで | 令和7年8月1日から | |
マイナ保険証を お持ちの方 |
マイナ保険証 または 後期高齢者医療被保険者証 |
1.オンライン資格確認ができる医療機関等 マイナ保険証 2.オンライン資格確認ができない医療機関等 マイナ保険証または資格確認書 |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
後期高齢者医療被保険者証 |
資格確認書 |
(注)限度額適用認定証等をお持ちの方は併せて提示が必要となる可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年05月26日