後期高齢者被保険者証の取扱いについて(令和7年8月1日から)
保険証の廃止について
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。
健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証の利用登録をしていない方で、令和6年12月2日以降、75歳になられた方や転居・転入等保険証の内容が変更となった方に対して保険証に代わる「資格確認書」を送付します。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方がご自身の資格情報等を簡易に把握できるよう、75歳になられた方や転居・転入等保険証の内容が変更となった方に対して「資格情報のお知らせ」を送付します。
医療機関等によっては、マイナ保険証を使用できない場合があります。その場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を医療機関等に提示することで、受診が可能となります。
医療機関等を受診する際に必要なもの
令和7年8月1日から | |
マイナ保険証を お持ちの方 |
1.オンライン資格確認ができる医療機関等 マイナ保険証 2.オンライン資格確認ができない医療機関等 マイナ保険証と資格情報のお知らせ |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
資格確認書 |
注1限度額適用認定証等をお持ちの方は併せて提示が必要となる可能性があります。
注2資格情報のお知らせと資格確認書の内容は変更になる可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月01日