道路反射鏡(カーブミラー)について

更新日:2026年09月28日

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カーブミラーはあくまでも「補助施設」であり、安全確認は運転手の目視が原則です。また、個人で設置したものもあり、市で管理していないものもあります。

○カーブミラーの特性について

  • カーブミラーでは見えない部分(死角)が存在します。
  • 交差点等に進入する手前でミラーを確認できるため、通過速度の上昇や一時停止違反を招きやすくなります。
  • 左右が反転して映るため、手前と奥の判断に注意が必要です。
カーブミラー

○注意事項

カーブミラーは交通事故につながる一部の交通ルールを守らない利用者のために設置するものではありません。

カーブミラーが設置されている交差点等であっても、一時停止等を行い直接目視により十分に安全確認をしたうえで、徐行しながら交差点等への進入・通行をお願いします。

(1)カーブミラーの不具合について

カーブミラーの不具合を発見された方は、市民安全課までご連絡をお願いします。

ご連絡の際は、分かる範囲で下記1〜4の内容をお伝え下さい。

※不具合の例:鏡面が割れている、角度が曲がっている、傾いている等

  1. カーブミラーの所在地
  2. 道路反射鏡の管理番号(支柱にシールが貼ってあります。)
  3. 不具合の状況
  4. お名前とご連絡先(現地確認の際に、ご連絡をさせていただく場合があります。)

※修繕内容により、数日から数週間の日数を要する場合があります。

(2)カーブミラーの設置について

カーブミラーの設置申請については、区長様・自治会長様より申請する必要があります。(申請書を提出される前に現地確認を行い、設置可否を回答させていただきます。)

民地への設置に際しては、区長様等が土地所有者の承諾をもらう必要があります。

カーブミラーは、主に見通しの悪い交差点・カーブ等で、自動車から対向車等の目視確認が困難な場合に設置します。

 

具体的な設置可の例

  • 塀や垣根等により見通しが確保できない
  • L字型道路で見通しが確保できない
  • カーブで見通しが確保できない

具体的な設置不可の例

  • 隅切りがあり見通しが確保されている
  • 進入する道路側に歩道等があり、一時停止や徐行をして交差点内に進むことにより、見通しが確保できる
  • 個人宅等から道路に出るためのもの

その他補足

  • 恒常的に視界を遮るものがある場合にカーブミラーの設置を検討します。
    ※ブロック塀や建築物等で原則移動できない物件により遮られること。
    ※自家用車等移動可能なものについては、「恒常的」とはみなしません。
  • カーブミラーは対自動車に対して設置しております。
    (対自転車・対歩行者のための設置は行っておりません。)
  • 隅切りのある交差点(※1)や4m未満の道路(※2)への設置はできない場合があります。
    (※1徐行することにより目視が可能な場合が多いため)
    (※2不特定多数の車両が日常的に通過していないため)
  • スペースの関係で設置できない場合もあります。
  • カーブミラーの設置可否を考慮する範囲は、道路の制限速度による停止距離(空走距離+制動距離)を前提とします。
停止距離の参考表
速度 停止距離
20km/h 9m
30km/h 14m
40km/h 22m
50km/h 32m
60km/h 44m
70km/h 58m

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理安全部 市民安全課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-7818
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