航空機騒音に対する住宅防音工事

更新日:2024年07月29日

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 国(北関東防衛局)では、入間・横田飛行場周辺における航空機騒音を軽減するため、住宅の防音工事の助成事業をすすめています。
 現在、住宅防音工事対象区域内にお住まいで、防音工事を希望される方は、次の内容で補助を受けることができます。
 (注意)平成19年9月1日から東京防衛施設局は北関東防衛局に名称が変更になりました。

防音工事の対象となる住宅

 それぞれの対象区域内で、入間飛行場周辺においては、昭和58年12月24日以前に、また横田飛行場周辺においては、昭和59年3月31日以前に建てられた自己所有の家屋または貸家で、人が居住している住宅が対象となります。

対象区域の縮小

 横田飛行場周辺については、平成17年10月20日に区域の指定を解除する告示がされ、住宅防音工事対象区域が縮小されました。

防音工事の内容

  1. サッシ等を防音仕様のものへ改造したり、取り替えたりする工事
  2. 冷暖房機や換気扇を取り付ける工事など

なお、対象区域により工事の内容が異なります。

工事可能な居室数

一挙防音工事・追加防音工事

  • 1人世帯:2居室
  • 2人世帯:3居室
  • 3人世帯:4居室
  • 4人以上世帯:5居室

防音区画改善工事

  • 4人以下世帯:5居室
  • 5人以上世帯:世帯人員に1を加えた居室

住宅防音工事の区分

1 一挙防音工事

初めて、防音工事を実施する住宅を対象とする工事です。工事可能な居室数は、世帯人員に1を加えた居室数までとなり、5居室が限度です。

2 追加防音工事

従前の新規防音工事(防音工事を実施していない住宅を対象とする防音工事で、世帯人員にかかわらず、2居室以内に対して実施したもの)のみを実施した住宅を対象とする工事です。
世帯人員に応じ、居室数から、新規防音工事を実施した居室数を減らした居室数以内が対象となります。なお、今までに一挙防音工事および追加工事を実施した住宅は、対象になりません。

3 防音区画改善工事

住宅内の段差除去や、廊下に手すりを設置するなど、障がいのある方や高齢の方に配慮した、バリアフリー対応となっている住宅や、身体に障がいのある方が居住する住宅などを対象に行う住宅防音工事です。

工事可能な居室数は、世帯人員が4人以下のときは5居室まで、5人以上のときは世帯人員に1を加えた居室数までです。

なお、一挙防音工事または、追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象です。

4 外郭防音工事

住宅全体を対象に行う住宅防音工事です。
85W(注釈3)以上の区域(注釈4)に所在する住宅および75W以上85W未満の区域に所在し、初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンクリート造の集合住宅が対象です。

なお、85W以上の区域(注釈4)に所在し、一挙防音工事または、追加防音工事を実施した住宅は、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象になります。

(注釈3)「W」とは、加重等価継続感覚騒音レベル(Weighted Equivalent Centinuous Perceived Noise Level)の略称で、国際民間航空機関で提案された、航空機騒音を総合的に評価する国際的な単位です。

(注釈4)入間市内には、現在対象となる区域はありません。
(横田基地に関して、入間市内で対象となる区域が一部ありましたが、防衛省による区域の見直しにより、平成18年5月1日から対象外となりました。)

5 防音建具の取替工事

次の1、2の要件を両方とも満たす住宅が対象です。

  1. 防音工事により取り付けられた防音サッシ(防音建具)であること
  2. 防音機能の全部または一部を保持していない防音サッシ(防音建具)であること

なお、防音建具の取替工事については、申し込み方法が異なりますので、問い合わせ窓口へ直接お問い合わせください。

機能復旧工事

機能復旧工事とは、住宅防音工事で設置した空気調和機器の機能または、外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事です。それぞれの対象設備や、条件、工事費用の補助率などは次のとおりです。

空気調和機器の機能復旧工事

1 対象となる機器

住宅防音工事で設置した冷暖房機、換気扇、レンジフードファン

2 対象となる条件

住宅防音工事が完了した日から、10年を経過し、機能の一部または、全部を保持していないとき

3 国(防衛省)の補助率

工事費の90%を補助(自己負担は、10%)
(注意)生活保護を受給している方が補助を受けているときは、補助率が100%になります。

防音建具の機能復旧工事

1 対象となる機器

住宅防音工事で設置した樹脂サッシ、アルミサッシ

2 対象となる条件

住宅防音工事が完了した日から、10年を経過し、機能の一部または、全部を保持していないとき

3 国(防衛省)の補助率

工事費の100%を補助

家主の方へお願い

防音工事の申し込みは、原則として、家屋の所有者が行います。借家人の方が希望された場合、家主の方はこの工事の目的をご理解いただき、ご協力をお願いします。

住宅防音工事の申し込み手続き

届出用紙(「住宅防音工事希望届」)は、企画課、東町地区センター、金子地区センター、藤沢地区センター、東藤沢地区センターにあります。
この事業は国の補助事業ですので、「住宅防音工事希望届」は、北関東防衛局へ郵送で提出してください。

なお、「住宅防音工事希望届」は、令和3年4月より、電子メールでの提出ができるようになりました。詳細は以下の「住宅防音事業に係る希望届の提出方法について」でご確認ください。

工事の申し込み、詳しい相談はこちらの窓口へお願いします。

北関東防衛局 企画部 住宅防音課

〒330-9721 さいたま市中央区新都心2の1
さいたま新都心合同庁舎2号館

電話

048-600-1821、1822、1838

財団法人防衛施設周辺整備協会・関東支所

〒242-0004 神奈川県大和市下鶴間1781-13
関水ビル2階

電話

046-240-6488

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理安全部 市民安全課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-7818
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