入間飛行場周辺地域における建築物の高さ制限について
飛行場周辺は、航空機の安全な離着陸を確保するために、その支障となるような障害物がないような状態にしておく必要があります。
このため、航空法では、飛行場周辺の一定の区域内においては、その距離に応じて建築物の高さ制限を定めています。(航空法第49条)
なお、制限説明図については、危機管理安全部市民安全課においてご覧いただけますが、詳細については、下記リンクをご覧いただくか、直接入間基地にお問い合わせください。
航空自衛隊入間基地 基地対策班 電話 : 04-2953-6131(代表)内線2316
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理安全部 市民安全課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-7818
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更新日:2024年07月31日