自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)
改正道路交通法(令和6年5月24日公布)により、自転車運転中の携帯電話の使用などの禁止、酒気帯び運転及び酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して、新たに罰則が整備されました。
「自転車は車のなかま」です。運転中のながらスマホ、飲酒運転はやめましょう。
■詳細は埼玉県警察ホームページをご覧ください。
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更新日:2024年11月29日