自転車利用者も交通ルールを守ろう! 自転車運転者講習制度について(平成27年6月1日から)
近年、自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが目立ちます。
一時停止違反などの危険行為をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、講習の受講が必要になります。講習を受けない場合は5万円以下の罰金が科せられます。
自転車を利用する場合には、交通ルールを守り、交通事故に遭わないよう、また、歩行者に危険を与えないようにしましょう。
危険行為とは
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯における通行方法違反
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転
自転車運転者講習制度(平成27年6月1日から)
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理安全部 市民安全課
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更新日:2024年02月16日