自転車の安全利用をお願いします

自転車は、とても便利で環境にも優しい乗り物です。
ところが、間違った乗り方、ルールやマナーを無視した乗り方は、重大な交通事故につながることもあります。
信号無視、スピードの出し過ぎ、車道の右側通行、車の間のすり抜け、歩道走行時の危険走行、乗車中の携帯電話使用、傘差し運転などといった危険な走行がとても目立ちます。
正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。
自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日~)
次の五則を守り、大人は子どもの良い手本になりましょう。
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
自転車安全利用五則等について詳しく説明しています。ご覧ください。
自転車も交通事故を起こせば責任を問われます
自転車だから事故を起こしても大事にならない…、そんな軽はずみな気持ちが死傷者を出す重大な事故につながります。
自転車の加害事故例
賠償額:6,008万円
自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突、脊髄損傷の重傷を負わせた
賠償額:5,000万円
夜間、女子高校生が携帯電話をしながら無灯火で走行中、看護師女性に衝突、看護師に重大な障害(歩行困難)を負わせた
賠償金が高額になることもありますので、事故に備え、民間の自転車保険・交通事故傷害保険等に加入しましょう。
また、自転車安全整備店で点検・整備された自転車に貼られる、傷害及び賠償責任保険のついた「TSマーク」という制度もあります。
(注意)保険の有効期間は点検日より1年間です。
ルールやマナーの重大さを理解し、安全な自転車の利用を心がけ、そして実践しましょう。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理安全部 市民安全課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-7818
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更新日:2023年05月25日