自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

更新日:2023年06月05日

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改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています。

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

自転車死者の損傷主部位

自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。

(平成29年から令和3年 埼玉県内累計)

ヘルメット着用状況別の致死率

ヘルメット非着用のときは、着用しているときと比べ、致死率が約2.2倍になります。

(平成29年から令和3年 警察庁調べ)

 

自分自身の命を守るため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

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