横断歩道における歩行者優先「KEEP38プロジェクト」
入間市交通安全対策推進協議会では、交通事故防止の取り組みの一環として、
横断歩道における歩行者優先「KEEP38(サンハチ)プロジェクト」
を推進しています。(令和7年3月開始)
KEEP38プロジェクト
「KEEP38プロジェクト」とは、県内における横断歩行者が被害に遭う交通事故の撲滅を目指し、横断歩道における歩行者優先義務が規定された「道路交通法第38条」の交通ルールを正しく理解し、その遵守を表明して模範運転をすることにより、歩行者優先の機運を高め、安全運転の促進を図る取り組みです。
道路交通法第38条を守る=KEEP38
「KEEP38プロジェクト」シンボルマーク
多くのドライバーに周知されるよう、色合いを工夫しました。

横断歩道における歩行者優先のルール
道路交通法第38条
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理安全部 市民安全課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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更新日:2026年02月25日