清算金に係る手続きについて(武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業)
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業の清算金の納付について、該当の方に通知を発送しました。
項目 | 一括で納付される方 | 既定の分割回数で納付される方 | 分割期限の延長申請をされた方 |
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内容 | 納入通知書 |
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分割納付をされている方へ(届出等の様式)
住所、氏名の変更について
対象:分割納付期間中に住所、氏名の変更があった方
変更が確認できる書類(住民票、戸籍の附票、運転免許証の表裏のコピー等)を添付の上、「氏名等変更届」を提出してください。
相続人代表者選任届について
対象:分割納付期間中に相続が発生した方
「相続人代表者選任届」を提出してください。添付資料については、以下をご確認ください。
相続人代表者選任届(様式)(注意)両面印刷 (PDFファイル: 69.3KB)
相続人代表者選任届(記入例) (PDFファイル: 103.0KB)
相続人代表者選任届の添付資料 (PDFファイル: 93.7KB)
相続関係説明図(参考例) (PDFファイル: 28.2KB)
清算金繰上納付申出について
対象:分割納付をされている方
分割した清算金の繰上納付をすることができます。利子の負担を軽くすることができますので、ご検討ください。ご希望の場合は「清算金繰上納付申出書」を提出してください。
なお、この手続きは分割納付期間中において随時受け付けます。
清算金分割徴収期限延長申請書について
対象:既定の分割期間での納付が困難な方
「清算金分割徴収決定通知書」により決定された既定の分割納付スケジュールで清算金を納付していくことが困難である場合は、10年を超えない範囲内(最長で令和13年12月まで)で分割期限を延長し、1回あたりの支払額を少なくすることができます。ご希望の場合はまず区画整理課までご相談いただき「清算金分割徴収期限延長申請書」を提出してください。
なお、この手続きは分割納付期間中において随時受け付けます。
清算金分割徴収期限延長申請書 (PDFファイル: 30.5KB)
徴収清算金の額の範囲 |
分割回数(分割期限) |
適用金利 |
利率(年利) |
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5万円を超え 10万円まで |
2回(6か月) |
1年金利 |
0.63% |
10万円を超え 20万円まで |
3回(1年) |
1年金利 |
0.63% |
20万円を超え 30万円まで |
4回(1年6か月) |
2年金利 |
0.63% |
30万円を超え 40万円まで |
5回(2年) |
2年金利 |
0.63% |
40万円を超え 100万円まで |
6回(2年6か月) |
3年金利 |
0.68% |
100万円を超え 150万円まで |
7回(3年) |
3年金利 |
0.68% |
150万円を超え 200万円まで |
8回(3年6か月) |
3年金利 |
0.68% |
200万円を超え 250万円まで |
9回(4年) |
5年金利 |
0.85% |
250万円を超え 300万円まで |
10回(4年6か月) |
5年金利 |
0.85% |
300万円を超える |
11回(5年) |
5年金利 |
0.85% |
清算金の税務申告上の取扱について
対象:清算金内訳書の中で交付に金額が入っている土地がある方(相殺後に徴収となっている方を含みます。)
交付清算金を取得した場合は、下表のとおり特例があります。確定申告に必要となる証明書として、「公共事業用資産の買取り等の証明書」または「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」を令和4年1月頃に送付します。
項目 | 要件 | 特例 | 根拠条文 |
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内容 | 清算金を取得した場合(区画整理法第90条による換地不交付の場合は適用されません) | 代替資産取得の特例又は5000万円特別控除 | 租税特別措置法第33条、第33条の4、第64条、第65条の2、第68条の70、第68条の73 |
この特例の適用を受けた場合において納付すべき税額が算出されない方は、手続きを要することなく特例の適用を受けることができますが、医療費控除や寄付金控除などの適用を受けるため、確定申告をする場合は、交付清算金についても確定申告を要します。
詳しくは管轄する税務署へお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 区画整理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年01月28日