農地法第3条の規定による許可申請書

更新日:2025年12月18日

ページID: 14358

 農地の所有権移転、貸借権の設定等を行う場合、農地法第3条の許可を受ける必要があります。

受付期間

毎月10日締切(月により前後する場合があります)

受付窓口

市役所本庁4階 農業委員会事務局

受付方法

窓口(郵送申請不可)

許可申請時に必要なもの

  • 許可申請書、必要添付書類
  • 委任状(本人以外の申請の場合)
  • 本人確認書類(代理人申請の場合)

手数料

なし

その他

入間市内での耕作実績が無い方は、予め農業委員会事務局へ相談をお願いします。

また、3条許可申請の許可要件として、全部効率要件、耕作従事日数、周辺への影響、通作距離などを確認しております。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ