農地法第3条の3届出書

更新日:2025年03月12日

ページID: 1891

 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が必要です。遺産分割協議または相続登記等の完了後、提出してください。

受付時間

開庁時間内 随時

受付窓口

市役所本庁4階 農業委員会事務局

受付方法

窓口

届出時に必要なもの

  • 農地法届出書(押印不要)
  • 委任状(権利取得者以外の届出の場合。本人による自署の場合は押印不要)

手数料

なし

オンライン手続

農地法第3条の3の届出は下記リンクからオンライン手続が可能です

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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