ナラ枯れ被害について(ナラ枯れ防除対策補助金)

更新日:2025年03月31日

ページID: 2931

ナラ枯れとは

 カシノナガキクイムシという体長5ミリくらいの虫がナラ類やシイ・カシ類の樹木に穿入し、体に付着したナラ菌類(カビの一種)を感染させ、繁殖することで、木が水を吸い上げる機能を阻害して枯らせてしまう現象です。

ナラ枯れ被害の特徴

ナラの木の幹に穴があいている写真

直径1.4から1.8ミリ程度の穴が開いている

ナラの木の根元の写真

根元に白い木くず(フラス)が溜まる

林の中でナラの木が立ち枯れている写真

樹木の立ち枯れ

ナラ枯れ被害の詳細と防除などについて

 被害木の処理は、所有者の責任で行っていただく必要があります。防除方法は、伐倒・くん蒸処理などの方法がありますが、処理方法がわからない場合には、専門業者(造園会社など)にご相談ください。
 詳しくは下記のリンクをご覧ください。

また、樹木の「ナラ枯れ」が疑われる状況を発見した場合には、川越農林振興センター林業部(電話042-973-5620)または市農業振興課まで情報提供をお願いします。
市へいただいた情報は、埼玉県等の関係機関と共有し、被害状況の把握に活用します。

入間市ナラ枯れ防除対策補助金が新設されました

枯死木は、落枝や倒木の危険があります。市民が安全に生活できる環境を確保するため、森林所有者が行う危険なナラ枯れ被害木の伐倒駆除事業に補助金を交付します。以下の内容をご覧になり、農業振興課までお問い合わせください。
この補助金の期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間です。
この補助金は森林環境譲与税を財源としています。

補助要件
補助対象者 市内でナラ枯れ被害木のある森林を所有する個人
(法人所有の森林は対象外です。)
 
補助対象事業 次の要件を全て満たすこと。
  1. 市内に存する森林であること。
  2. 道路の路肩、建築物又はしいたけのほだ場から30m以内に存するナラ枯れ被害木であること。
  3. 補助事業の完了後、5年を経過するまでは、補助対象事業に係る森林を森林以外に転用しないこと。
 
補助対象経費 ナラ枯れ被害木の伐倒駆除に要する経費(伐倒、くん蒸、焼却、破砕、切り株の処理等に要する経費)  

補助金額

補助対象経費の2分の1以内の額。1人につき年度あたり20万円を限度とする。

申請方法

必ず事業着手前に農業振興課へご連絡ください。
電話04-2964-1111 内線4232または4233
職員が現地確認を行い、補助対象となる場合に申請方法をご案内します。

申請に必要な添付書類

  • ナラ枯れ被害木の位置が確認できる地図
  • 補助対象経費に係る見積書
  • 土地の所有者が確認できるもの(登記簿謄本、課税証明、名寄台帳の写しなど)

注意点

  • 現地確認の上、対象外と判断された場合は補助金を交付できません。
  • すでに切ってしまった木は対象外です。必ず切る前にご連絡ください。
  • 共有の土地の場合は代表者1人が申請してください。
  • 森林所有者が自身で木を切る事業は対象外です。
  • 予算を超過する場合、補助金を交付できないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 農業振興課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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