認定農業者制度について

更新日:2023年03月31日

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認定農業者とは

意欲のある農業者が、「農業経営改善計画申請書」を作成し、その計画を市の基本構想に照らし合わせて、市が認定(複数の市町村で農業を営む場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)するもので、認定を受けた農業者を「認定農業者」といいます。

認定農業者になると

認定農業者になると、農業経営改善計画に掲げた目標を達成するための様々な支援を受けることができます。

(例)

  • スーパーL資金、農業近代化支援金等について、低利で融資を受けることができます。
  • 認定農業者を対象とした各種の研修会に参加できます。
  • 農用地の利用集積の斡旋を受けることができます。
  • 農業者年金について、政策支援(国庫補助:特例付加年金)があります。
  • 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)に加入できます。

認定農業者になるには

  1. 5年後を目標とした農業経営改善計画認定申請書を作成し、市(農業振興課)に提出します。
  2. 市と関係機関は、計画が実行可能かどうか審査を行います。
  3. 承認されると、市長が認定農業者として認定します。

入間市での認定基準は5年後の目標として年間農業所得560万円以上、年間労働時間が1,800時間以内です。この目標を達成する見込みのある方を認定します。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 農業振興課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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