最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年(2013年)から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」ことを指摘し、違法と判断しました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
過去に入間市で生活保護を受給していた世帯で追加給付がある場合は、入間市から支給いたします。
(過去に入間市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合は、その市区町村にお問い合わせください。)
生活保護費の追加給付にかかる詳細な経緯等につきましては、平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内(厚生労働省) (PDFファイル: 4.0MB)
追加給付の対象となる期間・世帯
追加給付の対象となる期間
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月まで
注:追加給付の対象期間であっても、特定の基準生活費・加算が認定されていない場合には、追加給付の対象外となります。
注:亡くなられた方については、追加給付の対象外となります。
追加給付の対象となる世帯
(1)給付対象期間に入間市で生活保護を受給しており現在も受給中の世帯。
(2)給付対象期間中に入間市で生活保護を受給していたが現在保護停止中または廃止となっている世帯。
注:(1)、(2)のいずれの場合も、支給を決定する時点で亡くなっている方は対象外となります。
追加給付のスケジュール・支給方法
現在の受給状況によって支給や申出受付の方法が異なります。以下の内容をご確認ください。
現在入間市で生活保護を受給中の世帯又は現在生活保護停止中の世帯
令和8年8月下旬以降に支給いたします。支給額を計算の上、後日決定通知書を送付いたします。支給にあたっての申請や申出は不要です。
注:原則手続きは不要ですが、生活保護受給の状況によっては、追加給付を受けるために手続きが必要な場合があります。
過去に入間市で生活保護を受給していた世帯
入間市に対して郵送による申出が必要となります。
詳細は以下の「追加給付の申出手続きについて」をご確認ください。
注:亡くなられた方については、追加給付の対象外となります。
過去に入間市以外で生活保護を受給していた世帯
給付対象期間中に入間市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関してはその市区町村を所管する福祉事務所(生活保護担当課)で手続きが必要となります。
注:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。
追加給付の申出手続きについて
過去に入間市で生活保護を受給していた世帯は、入間市に対して申出が必要となります。申出方法は、以下の内容をご確認ください。
申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
申出書の提出方法
郵送による申出をお願いします。令和8年8月1日以降に、申出書、同意書に必要事項を記載の上、必要書類を添付して、下記提出先まで郵送してください。
【提出先】
〒330-9890 さいたま新都心郵便局 私書箱150号
入間市 保護費の追加給付事務局 宛
申出書の入手方法
申出書はこのページからのダウンロードのほか、以下の方法でも入手することが可能です。
- 「入間市役所生活支援課」の窓口にて入手
- 「入間市保護費の追加給付コールセンター」に電話の上郵送にて入手
提出書類
【必ず提出が必要な書類】
- 申出書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)
- 申出者の顔写真付きの本人確認書類の写し1点
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) 注:発行日から3ヶ月以内
- 申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
- 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し 注:発行日から3ヶ月以内
【必要に応じて提出する書類】
- 「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
追加給付の支給額
追加給付の額は世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとで異なります。対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円になる場合もあります。つきましては、電話やメール等で個別の追加給付額についての回答はできませんので、予めご了承ください。
追加給付等に関する問い合わせ先
入間市保護費の追加給付コールセンター
入間市から支給される保護費の追加給付については、以下のコールセンターへお問い合わせください。
開設期間 令和8年8月3日(月曜日)〜令和9年3月31日(水曜日)
開設時間 午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)
電話番号 048-606-6026
注:電話が混み合い、つながりにくいときは、時間をおいておかけ直しください。
国設置の問い合わせ先(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター)
厚生労働省が設置する相談センターが開設されました。
制度概要のご不明点等ございましたら、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。
特殊詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、職員から銀行口座の暗証番号を聞き出すことや、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
暗証番号を伝えることやATM操作を行わないようご注意ください。
給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
内線番号はこちらから
メールフォームによるお問い合わせ
