市内における周辺より放射線量の高い箇所への暫定的な対応方針について

更新日:2023年03月31日

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国(内閣府、文部科学省、環境省)から「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」及び「放射線測定に関するガイドライン」が示されたのを受け、子どもの利用が多い公共施設等の定点測定のほか、「市の独自判断」として通常より高い放射線量が予測されている箇所(公共施設等の建物の雨どいの下、側溝や桝など)について、次の対応方針を定めました。

1 除染対象として検討する箇所

市内の公共施設の幼稚園、保育所、小学校、中学校、公園、道路、その他の公共施設を対象とする(国及び県の公共施設は適用しない)。

2 除染対象箇所の測定方法

施設を管理する所管課等が環境課の貸出用簡易型測定器を使用し、高い放射線量が予測される建物の雨どいの下、側溝や桝などの雨水が集まる箇所、樹木の周り等を詳細(地表から5センチメートル、50センチメートル、100センチメートル)に測定して、結果を環境課に報告する。
報告を受けた値が毎時0.23マイクロシーベルト以上の時は、環境課で再測定する(高精度測定器が購入されるまで、簡易型測定器で再測定する)。

3 除染の基準

「地表1メートルで毎時1マイクロシーベルト以上」の値が計測された時は、「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」及び「放射線測定に関するガイドライン」に示された対策を実施する。
「地表5センチメートル以上で毎時0.23マイクロシーベルト以上」の値が計測された時は、カラーコーン等で囲いをするとともに看板等で警告し、その後、監視を継続する。
「地表1メートルで毎時0.23マイクロシーベルト以上」から「地表1メートルで毎時1マイクロシーベルト未満」の値が計測された時は、直ちにカラーコーン等で囲いをするとともに看板等で警告し、その後、除染を実施する。

4 除染等の体制と方法

原則として施設を管理する所管課が実施する。
除染方法については、環境課の助言を受け実施し、作業内容によっては関係部署に依頼して共同で実施する。
監視を継続する箇所については、施設を管理する所管課が監視を継続するとともに、ホームページ等で公表する。

5 除染後の測定

除染後に効果を確認するため、所管課は環境課の簡易型測定器により測定し、その結果を環境課に報告するとともに、所管課においてホームページ等で公表する。

6 実施時期

11月下旬より実施する。

7 その他

公共施設において、市民等による独自測定結果で、高い放射線量の値が検出されたとの情報提供を受けたときは、所管課が確認のため測定をして、結果を環境課に報告する。
報告を受けた値が毎時0.23マイクロシーベルト以上の時は、環境課で再測定し、その結果により除染の基準に従って対処をする。
「簡易な除染」以外の除染方法については、関係部署と協議し、具体的な方法を決めて実施する。

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