空き地の適正管理について
空き地の所有者・管理者の方へ
空き地に雑草や樹木が繁茂し、火災の発生や近隣住宅への越境等に関する相談が多く寄せられています。
雑草等を放置すると、害虫の発生やごみの投棄・不法投棄の誘発、火災の危険など、さまざまな問題の原因となります。
適正な管理のため、年2回以上(例:初夏・秋ごろ)を目安に草刈りを実施していただきますようお願いいたします。
なお、除草剤の使用は、できるだけ控えるようお願いいたします。
ご自身での対応が困難な場合は、下記の市指定業者へご相談ください(有料)
| 業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 島崎土建 | 358-0002 | 東町2-3-41 | 04-2962-2789 |
| 有限会社 丸山産業 | 358-0003 | 豊岡2-2-6 | 04-2962-3035 |
| 有限会社 近藤園 | 358-0014 | 宮寺2601 | 04-2934-4218 |
| 細谷建設 株式会社 | 358-0015 | 二本木1056 | 04-2934-2069 |
| 株式会社 諸井造園 | 358-0021 | 高倉1-9-17 | 04-2964-2370 |
| 有限会社 向上舎 | 358-0003 | 豊岡1-8-26 | 04-2962-2542 |
| 有限会社 金子庭園 | 358-0026 | 小谷田2-1 | 04-2962-3620 |
| 有限会社 滝沢造園 | 358-0054 | 野田216 | 04-2932-0369 |
空き地の雑草等でお困りの方へ(ご相談にあたっての留意事項)
空き地において雑草等が著しく繁茂し、周辺の生活環境へ影響を及ぼしている場合には、市で現地確認を行い、土地所有者等に対して適正管理の依頼等を行います。ご相談いただく際は、以下の留意事項についてあらかじめご了承ください。
雑草等の相談に係る留意事項
- 居住者がいる民有地の雑草等について
建物があり居住者がいる土地での雑草や樹木の繁茂・越境は、相隣関係に関する民事上の問題となるため、当事者間での解決が原則となります。
このような場合、市から所有者等へ働きかけを行うことは難しいため、まずは当事者間での話し合いによる解決をお願いしております。 - 所有者への管理依頼を行う目安について
市から所有者へ改善をお願いするのは、空き地において雑草等により生活環境に著しい支障が生じている場合に限られます。そのため、「雑草の丈がひざ下程度である」「敷地の一部のみ伸びている」「枯れ葉が飛んでくる」といった状況では、市から所有者に対応を依頼することは出来ません。 - 所有者の特定が困難な場合について
相続登記がなされていない土地など、調査を行っても土地所有者の連絡先や所在が特定できないことがあります。その場合、市からの連絡が行き届かず、対応が困難な場合があります。
土地の所有者の確認方法
市が把握できる土地所有者に関する情報は、個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、市が第三者に提供することはできません。
土地や建物の所有者の氏名・住所を確認するには、以下の方法(いずれも有料)があります。
- 法務局で登記事項証明書の交付を受ける
- 登記情報提供サービス(オンライン)を利用する
※登記内容が最新ではない(所有者が亡くなっている、転居前の住所である等)場合もありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 生活環境課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
内線番号はこちらから
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年02月19日