入間市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例の制定(令和5年4月1日施行)

更新日:2023年03月31日

ページID: 3567

「入間市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」が施行されます

 令和5年4月1日付で「入間市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」が施行されます。

 入間市では、ゼロカーボンシティ実現に向け、市内において太陽光発電による再生可能エネルギーを最大限活用したエネルギーの地産地消による持続可能なまちづくりを目指すと同時に、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理撤去等に関し必要な事項を定めることにより、災害を防止し、良好な環境および景観を保全し、安全・安心なまちを実現するため、本条例を制定しました。

条例の対象

発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備を設置する場合(建築物の屋根等に設置する場合は、条例の対象外となります)

対象外(適用除外)

  1. 抑制区域の外に設置する発電出力10キロワット未満のもの
  2. 建築物の屋根、屋上または壁面に設置するもの
  3. 防犯灯、道路標識等公共のインフラ機器に附属して設置するもの
  4. 市長が特に認めるもの

抑制区域

 太陽光発電事業を行うにあたり災害の発生防止、良好な環境および景観を保全するため抑制区域を定めています。抑制区域内で事業の実施はできません。

抑制区域
区域の名称 根拠法令
近郊緑地保全区域 首都圏近郊緑地保全法
県立自然公園の特別地域および普通地域 埼玉県立自然公園条例
入間農業振興地域整備計画で定めるA地区 入間農業振興地域整備計画
砂防指定地 砂防法
埼玉県砂防指定地管理条例
鳥獣保護区 鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律
洪水浸水想定区域 水防法
土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
国宝・重要文化財、重要有形民俗文化財、登録文化財、特別史跡名勝天然記念物および史跡名勝天然記念物(建築物と一体をなしてその価値を形成している土地を含む)の指定地 文化財保護法
県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財、県指定史跡名勝天然記念物、県指定旧跡(建造物と一体をなしてその価値を形成している土地を含む。)の指定地 埼玉県文化財保護条例
市指定文化財(建造物と一体をなしてその価値を形成している土地を含む。)の指定地 入間市文化財保護条例

手続きの標準的な流れ

条例の対象設備を設置する場合は、次の手続きが必要となります。

入間市太陽光発電設備の手続きのフローチャート

事前協議(条例第7条関係)

 事業者は事業届出を行おうとするときは、届出を提出する30日前までに、市と事業計画について協議する必要があります。

地域住民等への説明(条例第10条関係)

 事業者は太陽光発電事業を開始するにあたり、地域住民等とのトラブルを防止するため、事業の事前説明会の実施を義務付けています。

届出(第11条関係)

 事業者は設置工事に着手する60日前までに、事業届出に説明会開催報告書等を添えて、市へ届出する必要があります。(その他、変更届や廃止届など各種届出があります)

同意(条例第9条関係)

 事業の実施には市長の同意を義務付けています。同意は、事業届の内容を審査し、条例の規定が遵守されており、かつ、自然環境および生活環境の保全にとって支障がないと判断すれば同意します。

経過措置(条例附則)

 本条例の施行日である令和5年4月1日より前に設置工事に着手している場合は、条例第11条の規定によらず、直ちに事業届出を届け出てください。この場合、条例第7条「事前協議」、条例第9条「同意」、条例第10条「地域住民等への説明」は必要ありません。

 また、施行日から60日を経過する日までの間に太陽光発電設備設置工事に着手する場合についても、直ちに事業届出を届け出てください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 生活環境課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ