野外焼却(野焼き)は原則禁止です
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等により、野外での廃棄物焼却行為は原則として禁止されています。野外焼却は悪臭や煙のために近所の方々の迷惑になります。廃棄物は野外焼却(野焼き)せずに燃えるごみや資源ごみとして分別し、適正に処理を行うよう、市民の皆様の御理解と御協力をお願いします。
野外焼却とは?
- 家庭用小型焼却炉のうち、基準に適合していないもの
- ドラム缶などを使用しての焼却
- ブロック囲いを使用しての焼却
- 地面に穴を掘っての焼却
- 無施設焼却
絶対に燃やしてはいけないの?
基準に適合した焼却炉(埼玉県に届出が必要)での焼却や、野外焼却の例外が認められています。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松やしめ縄などの焼却 - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:稲わらの焼却、病害虫が付着した枝の焼却 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの例:落ち葉たき、キャンプファイヤー
例外的に認められている焼却でも、焼却時の風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周辺へ最大限の配慮をお願いします。
近隣住民から苦情が寄せられる場合は、指導の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 生活環境課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日