入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する入間市選挙管理委員会の決定について
令和7年3月31日に異議申出人の野口哲次氏から提出され、受理した「令和7年3月16日執行の入間市議会議員一般選挙(以下、「本件選挙」という。)における当選の効力に関する異議の申出」に対し、令和7年6月19日に開催した入間市選挙管理委員会において、次のとおり決定を行い、同日異議申出人及び被申出人に決定書を交付したのでお知らせます。
決定の内容
本件選挙における当選人、益田英主氏の当選は、これを無効とする。
決定の理由
益田英主氏は、本件選挙の被選挙権の要件である「引き続き3か月以上入間市内に住所を有する者」に該当していない。
よって、当選人は本件選挙の被選挙権を有しておらず、当選人とはなり得ない。
その他
当委員会の決定に不服がある者は、公職選挙法第206条第2項の規定により、決定書の交付を受けた日又は同法第215条の規定による告示の日から 21日以内に埼玉県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
決定書
この記事に関するお問い合わせ先
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〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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ファクス番号:04-2964-6633
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更新日:2025年06月20日