年金の給付(障害基礎年金等)

更新日:2024年04月11日

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障害基礎年金

支給要件

障害基礎年金は、次の条件にすべて該当する場合に支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日において、国民年金の被保険者であること、または被保険者であった人が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  2. 初診日から1年6か月を経過した障害認定日おいて、障害の程度が障害等級表1級又は2級に該当すること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。

初診日

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

(注意)同一の病気やけがで転院があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日になります。

障害認定日

障害の程度を定める日のことで、障害の原因となった病気やけがの初診日から起算して1年6か月を経過した日。

(注意)1年6か月以内に病気やけがの症状が固定した場合は、その日になります。

納付要件

初診日の属する月の前々月までの被保険者期間うち、保険料納付済期間(厚生年金、共済組合の期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。
ただし、令和8年3月31日以前に初診日があり、65歳未満の場合は、上記の条件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。

(注意)20歳前に初診日のある病気やけがでの障害の場合は、3.納付要件に該当しない場合でも障害基礎年金を請求することができます。ご相談ください。ただし、本人の所得制限があり、全額または2分の1の額が支給停止となることがあります。

障害基礎年金の年金額(令和6年4月から)

1級

昭和31年4月2日以後生まれの方

1,020,000円 + 子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円 + 子の加算額※

 

2級

昭和31年4月2日以後生まれの方

816,000円 + 子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額※

 

子の加算額
2人まで 1人につき234,800円
3人目以降 1人につき78,300円

 

子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

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