001住居表示申請
住居表示とは
住居表示とは、土地の地番を利用して住所を表示していく方法を改め、郵便物や宅配物が目的の場所に確実に到着するように、住所の表示をわかりやすくするための制度です。
住居表示実施地区では、建物の出入り口の位置によって住居番号を付け、住所を定めます。
従って、市内の住居表示実施地区に住居や事務所、その他施設等を新築または建替えしたときは、住居表示の手続きが必要になります。
届出がされないと、転入・転居の受付や郵便物などの配達に不都合が生じる場合がございますのでご協力お願いします。
住居表示実施地区
町名
- 扇町屋1丁目~5丁目
- 豊岡1丁目~5丁目
- 東町1丁目~7丁目
- 扇台1丁目~6丁目
- 黒須1丁目~2丁目
- 河原町全域
- 春日町1丁目~2丁目
- 宮前町全域
- 鍵山1丁目~3丁目
- 高倉1丁目~5丁目
- 牛沢町全域
- 小谷田1丁目~4丁目
- 上小谷田1丁目~3丁目
- 森坂全域
- 東藤沢1丁目~8丁目
(注意)上記にない地区については、住居表示は実施しておりませんので、付定手続きは不要になります。
住居番号の付定
住居番号の届出は、建物の建築主や代理人(建築主のご家族、建設業者、不動産業者等)であれば、どなたでも手続きができます。
届出を受付けしたのち、住居番号を付定し、「町名表示板」と「住居番号表示板」をお渡ししますので、建物の出入り口付近、玄関、ポストなど道路から見やすい箇所に取り付けてください。
受付窓口
市役所1階市民課(地区センターでは受付していません。)
郵送での請求も受け付けています
受付時間
午前8時30分〜午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(注意)住所の決定には申請1件につき、1時間程度かかることがあります。時間にお時間に余裕を持ってお越しください。
必要書類
- 建物、その他工作物建築届・・・1部
- 公図の写し、配置図、1階平面図・・・各1部
- 底地証明書または仮換地証明書(入間市北口土地区画整理事業及び扇台土地区画整理事業対象地区のみ)
(注意)建設・不動産業関係の方は、会社等の身分証もしくは名刺を持参してください。
建物、その他工作物建築届 (PDFファイル: 72.7KB)
郵送申請について
来庁が困難な場合は郵送による申請も受付しています。
- 上記必要書類
- 返送先住所が確認できるもの(建設・不動産業関係の方は会社等の身分証もしくは名刺、個人の方は本人確認書類。いずれもコピー可)
- 返信用封筒(レターパック)
をご用意いただき、市民課管理担当宛に送付してください。
なお、付定通知書と住居表示板(プレート)の交付には一週間程度の時間を要しますのでご了承ください。
住居番号の重複でお困りの方へ
平成25年4月1日から住居番号に枝番号を付けることができるようになりました。
住居表示実施地区では、制度上やむを得ず同じ住居番号(住所)になることがあります。
そのため、郵便物等が目的の場所に到着しない等の日常生活において不便が生じる場合がありました。
このような状況を改善するために、住居番号に枝番号を付けることにより、区分できるようになりました。
枝番号の表示例
枝番号表示の期間 |
市名 | 町名 | 街区番号 | 住居番号 |
---|---|---|---|---|
今まで | 入間市 | 豊岡1丁目 | 16番 | 1号 |
これから | 入間市 | 豊岡1丁目 | 16番 | 1号1 |
申請に関する注意点
- 建物所有者以外の代理人による申請の場合には、建物所有者の委任状が必要です。
- 住所の修正による届出や運転免許証等の住所変更については、ご自身で手続きしていただく必要があります。また、市ではそれらの費用負担をすることはできませんのでご理解をお願いします。
受付窓口
市役所1階市民課(地区センターでは受付を行っておりません。)
受付時間
午前8時30分〜午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(注意)住所の決定には申請1件につき、1時間程度かかることがあります。時間にお時間に余裕を持ってお越しください。
必要書類等
- 申請書
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 建物の所有者がわかる書類(登記簿謄本等)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月02日