令和元年11月5日から、マイナンバーカードや住民票等に旧氏(旧姓)を併記できます

更新日:2023年04月12日

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旧氏(旧姓)の併記について

 婚姻等で氏が変わった場合でも、旧氏をマイナンバーカードや住民票等に併記し、公証することができるようになります。なお、記載できる旧氏は一人ひとつです。また、住民票等に併記されている旧氏でも印鑑登録できるようになりますが、登録できる印鑑は一人ひとつです。

旧氏(旧姓)とは?

旧氏(旧姓)とは、戸籍上の過去の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

受付窓口

市民課、各地区センター(分館を除く)

受付時間

月~金曜日の8時30分~17時15分(祝休日・年末年始を除く)

(注意)毎月第2・4土曜日の8時30分~正午、市民課でのみ受付可能

申請に必要なもの

  • 希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本から現在の氏までつながる戸籍謄本
  • マイナンバーカード
  • 印鑑

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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