令和6年能登半島地震による被災者への市税に係る支援措置について

更新日:2024年12月27日

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令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震の被災者に係る市税については、下記のとおり申告・納付等の期限の延長の措置があります。

特定の地域の個人・法人に係る市税の申告・納付等の期限の延長について

対象地域

石川県及び富山県

延長の対象となる方

  • 対象地域にお住まいの個人
  • 対象地域に主たる事務所または事業所がある法人

対象税目

  • 個人市民税
  • 法人市民税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)

延長する期限

令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、その他の書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限

延長後の期限について

富山県及び石川県の一部地域につきまして、延長後の申告等の期限を定め、その旨を告示しましたのでお知らせします。

指定地域および延長後の期限

指定地域および延長後の期限
地域 対象となる申告等の期限 延長後の期限

石川県のうち

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

富山県の全ての市町村

令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの 令和6年7月31日

石川県のうち

七尾市、羽咋郡志賀町

令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するもの 令和7年1月31日

(注意)石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町の延長後の期限については、後日告示します。

延長後の期限

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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