法人市民税の確定申告

更新日:2026年09月03日

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申告・納付期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

申告額

法人税割額と均等割額の合計額

ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

法人税割の計算

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

(補足)2以上の市町村において事務所等を有する場合は、法人税額を従業者数であん分して計算します。

法人税割税率表

法人税割税率表
法人等の区分 事業年度開始日が平成26年10月1日以後の場合の税率 事業年度開始日が令和元年10月1日以後の場合の税率
資本金等の額が10億円を超える法人 12.1% 8.4%
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 10.9% 7.2%
上記以外の法人 9.7% 6.0%

均等割の計算

均等割額=税率×入間市内に事務所等を有していた月数(注釈1)÷事業年度の月数

(注釈1)月数は暦に従って計算し、1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月に満たない端数を生じた場合は原則として切り捨てます。

均等割税率表

  均等割の税率区分については、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、「資本金等の額」(地方税法第292条1項第4号の2に規定する「資本金等の額」をいう)または「資本金+資本準備金」を適用することになりました。

均等割税率表
比較内容 税率区分の基準とするもの
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 資本金等の額
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 資本金+資本準備金
均等割の税率
資本金等の額 入間市内住業者数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
法人等の区分
・法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
・人格のない社団等
・一般社団法人及び一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものを除く)
・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
50,000円

 

(補足1) 従業者数
 入間市内にある事務所等または寮等の従業者の合計数をいいます。(原則的に非常勤の役員、出向社員、パート、アルバイト等を含みます。)

様式

受付窓口

市役所本庁A棟2階 市民税課

受付方法

  • 窓口
  • 郵送
  • eLTAX

郵送での提出で受付印押印後の控えが必要な場合は、提出用、控用、切手を貼った返信用封筒も同時にご郵送ください。なお、郵送の場合は市民税課での受付日が申告日となります。ただし、消印がある場合には消印の日付を申告日とします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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