法人市民税の確定申告
申告・納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
申告額
法人税割額と均等割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
法人税割の計算
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
(補足)2以上の市町村において事務所等を有する場合は、法人税額を従業者数であん分して計算します。
法人税割税率表
法人等の区分 | 事業年度開始日が平成26年10月1日以後の場合の税率 | 事業年度開始日が令和元年10月1日以後の場合の税率 |
---|---|---|
資本金等の額が10億円を超える法人 | 12.1% | 8.4% |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 10.9% | 7.2% |
上記以外の法人 | 9.7% | 6.0% |
均等割の計算
均等割額=税率×入間市内に事務所等を有していた月数(注釈1)÷事業年度の月数
(注釈1)月数は暦に従って計算し、1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月に満たない端数を生じた場合は原則として切り捨てます。
均等割税率表
均等割の税率区分については、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、「資本金等の額」(地方税法第292条1項第4号の2に規定する「資本金等の額」をいう)または「資本金+資本準備金」を適用することになりました。
比較内容 | 税率区分の基準とするもの |
---|---|
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 | 資本金等の額 |
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 | 資本金+資本準備金 |
資本金等の額 | 入間市内住業者数 | 税率(年額) |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
(補足) 従業者数
入間市内にある事務所等または寮等の従業者の合計数をいいます。(原則的に非常勤の役員、出向社員、パート、アルバイト等を含みます。)
様式
第20号様式(中間・確定・修正申告) Excel版 (Excelファイル: 112.0KB)
第20号様式(中間・確定・修正申告) PDF版 (PDFファイル: 440.3KB)
第22号の2様式(課税標準の分割に関する明細書)Excel版 (Excelファイル: 34.5KB)
第22号の2様式(課税標準の分割に関する明細書)PDF版 (PDFファイル: 66.3KB)
法人市民税納付書3枚1組 (Excelファイル: 126.5KB)
受付窓口
市役所本庁A棟2階 市民税課
受付方法
- 窓口
- 郵送
- eLTAX
郵送での提出で受付印押印後の控えが必要な場合は、提出用、控用、切手を貼った返信用封筒も同時にご郵送ください。なお、郵送の場合は市民税課での受付日が申告日となります。ただし、消印がある場合には消印の日付を申告日とします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年12月19日