法人市民税の中間申告・予定申告
対象の法人
次のすべての事由に該当する法人は、中間申告または予定申告をする必要があります。
- 事業年度が6ヶ月を超える
- 前年度の法人税額×6÷前事業年度の月数の額が10万円を超える
- 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団、人格のない財団でない
たとえば、前事業年度が12ヶ月の普通法人は、前事業年度の法人税額が20万円を超えている場合に中間申告または予定申告が必要です。
申告・納付期限
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
申告額
法人税割額と均等割額の合計額
法人税割の計算
法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
均等割の計算
均等割額=税率×算定期間中に入間市内に事務所等を有していた月数÷12
均等割税率表
均等割の税率区分については、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、「資本金等の額」(地方税法第292条1項第4号の2に規定する「資本金等の額」をいう)または「資本金+資本準備金」を適用することになりました。
比較内容 | 税率区分の基準とするもの |
---|---|
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 | 資本金等の額 |
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 | 資本金+資本準備金 |
資本金等の額 | 入間市内住業者数 | 税率(年額) |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
判定基準日は次のとおりです。
- 「資本金等の額」は前事業年度の末日
- 「従業者数」は事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日
様式
第20号の3様式(予定申告)Excel版 (Excelファイル: 81.5KB)
第20号の3様式(予定申告)PDF版 (PDFファイル: 345.1KB)
第20号様式(中間・確定・修正申告)Excel版 (Excelファイル: 112.0KB)
第20号様式(中間・確定・修正申告)PDF版 (PDFファイル: 440.3KB)
法人市民税納付書3枚1組 (Excelファイル: 126.5KB)
受付窓口
市役所本庁A棟2階 市民税課
受付方法
- 窓口
- 郵送
- eLTAX
郵送での提出で受付印押印後の控えが必要な場合は、提出用、控用、切手を貼った返信用封筒も同時にご郵送ください。郵送の場合は市民税課での受付日が申告日となります。ただし、消印がある場合には消印の日付を申告日とします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年04月01日