軽自動車税の税率
原動機付自転車及び二輪車等
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率は、下表のとおりです。
区分 | 税率 |
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50cc以下または0.6kW以下 (2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 または0.6kW超~0.8kW以下 |
2,000円 |
90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
ミニカー (3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く) |
3,700円 |
区分 | 税率 |
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250cc以下 | 3,600円 |
区分 | 税率 |
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農耕用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
区分 | 税率 |
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250cc超 | 6,000円 |
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)
- 平成27年3月31日以前に新規取得された軽四輪車等は、旧税率が適用されます。
(下表1.のとおり) (注意)3.の場合を除く - 平成27年4月1日以降に新規取得された新車の軽四輪車等は、新税率が適用されます。(下表2.のとおり)
- 最初の新規検査から13年経過した軽四輪車等は、税率が引き上げられます(重課税率)。(下表3.のとおり)
区分 | 税率(旧税率) 1.平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 (注意)3.の場合を除く |
税率(新税率) 2.平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 |
税率(重課税率) 3.最初の新規検査から13年経過した車両 |
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三輪(総排気量660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
区分 | 乗用/貨物用 | 自家用/営業用 | 税率(旧税率) 1.平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 (注意)3.の場合を除く |
税率(新税率) 2.平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 |
税率(重課税率) 3.最初の新規検査から13年経過した車両 |
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四輪以上(総排気量660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- (補足)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車を除きます。
- (補足)最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。最初の新規検査年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で判断できます。
- (補足)初年度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で、検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査月とします。
令和7年度に「3.最初の新規検査から13年を経過した車両」に該当するのは、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」が【平成24年3月以前】の車両です。
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率区分の早見表 (PDFファイル: 41.3KB)
軽自動車税のグリーン化特例(軽課税率)について【令和7年度課税】
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得された新車の軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)のうち、排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、グリーン化特例(軽課税率)の対象となり、軽自動車税の税額が軽減され、下表のとおりとなります。
- (注意)軽減されるのは、新規取得された年度の翌年度分の軽自動車税に限ります。
- (注意)市が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので、手続きは不要です。
対象車両
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得された新車の軽四輪車等で、下記1.から3.のいずれかに該当する車両
- 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合)
- 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
- 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
(注意)2.3.については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減車
区分 | 通常の税率 | 1. 電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 [おおむね75%軽減] |
2. 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車 【おおむね50%軽減】 |
3. 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車 【おおむね25%軽減】 |
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三輪車 | 3,900円 | 1,000円 | - | - |
区分 | 通常の税率 | 1. 電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 [おおむね75%軽減] |
2. 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車 【おおむね50%軽減】 |
3. 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車 【おおむね25%軽減】 |
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乗用:自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - |
乗用:営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
貨物用:自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - |
貨物用:営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - |
(注意)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年04月04日