年金所得者の確定申告不要制度について
公的年金等の収入がある方で、次の要件に該当する方は、所得税の確定申告が不要になります。
公的年金等の収入のみの場合
公的年金等の収入が400万円以下の方
公的年金等の収入とその他の所得がある場合
公的年金等の収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方
ご注意ください
- 確定申告が不要な方でも、医療費控除等で所得税の還付を受けるための確定申告書については、税務署へ提出することができます。
- 年金所得者の確定申告不要制度に該当する方であっても、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除(納付書または口座引き落としでお支払いされた国民健康保険税・介護保険料等の社会保険料や医療費控除、生命保険控除など)がある場合には、市・県民税申告書を提出していただくことで市県民税の控除額計算に反映することができます。
- 平成27年分以降は、外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、国民年金法・厚生年金保険法・公務員等の共済組合法などの規定による社会保険又は共済制度に類するものに該当する公的年金等を受給している方は、確定申告不要制度の適用はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年03月31日