申告受付に関するマイナンバー

更新日:2024年12月24日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年分所得からの申告書を提出する際には、マイナンバー(個人番号)の記載並びに本人確認書類の提示が必要となります。

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

マイナンバーカードのみで、本人確認が可能です。

マイナンバーカードをお持ちでない方

番号確認書類と身元確認書類の両方が必要です。

番号確認書類(マイナンバーを確認できる書類)

  • 通知カード(注釈)
  • 住民票の写し又は、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る)

上記のうちいずれか1点

(注釈)通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

身元確認書類(記載したマイナンバーの持ち主であることが確認できる書類)

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 有効期限内の健康保険証または資格確認書(注釈)

などのうちいずれか1点

(注釈)被保険者証の写しを添付する場合、写しの保険者番号および被保険者等記号・番号・QRコード部分にマスキング処理(番号等が復元できない程度に黒マジックなどで塗り潰すこと)をお願いします。

被扶養者のマイナンバー確認

申告書には申告者本人のほか、配偶者やお子様など扶養親族に関するマイナンバーも記載する必要がありますので、あらかじめマイナンバーの確認をお願いします。

市役所会場等での提示・提出について

市役所の申告会場で市県民税の申告を行う場合や、税務署で所得税の確定申告を行う場合は、申告書を提出する際に本人確認書類を提示してください。
また、郵送で市県民税の申告、所得税の確定申告を行う場合は本人確認書類の写しを添付してください。

関連情報

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総務部 市民税課
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