事業所課税・家屋敷課税とは

更新日:2024年12月24日

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1.事業所課税・家屋敷課税とは

  • 事業所課税・家屋敷課税とは、入間市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、入間市に住民登録が無い人に、住民税(市民税・県民税)の均等割のみを納税していただくものです。
  • 入間市に住民登録が無くても、店舗や住宅等を持っていることで、入間市から何らかの行政サービス(消防、救急、清掃、道路など)を受けているものとして、住民税(市民税・県民税)の均等割が課税されます。土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。

根拠条文

  • 地方税法第24条第1項第2項
  • 地方税法第24条第7項
  • 地方税法第294条第1項第2号
  • 地方税法第317条の2第8項
  • 入間市税条例第36条の2第8項

2.課税の対象となる人

1月1日現在、入間市に住民登録がない方かつ他市区町村で住民税が課税されていて、入間市内に事務所・事業所・住宅を有する方

3.年税額

均等割 4,000円(市民税3,000円+県民税1,000円)

(注釈)均等割については月割課税は行っていません。一括納付となります。

(注釈)令和5年度に復興特別税が終了しました。家屋敷・事業所課税対象者は令和6年度に導入された森林環境税(国税)1,000円は課税されないため、均等割額が5,000円から4,000円に変更されました。

4.事務所・事業所とは

  • 事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
  • 自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。医師・弁護士・税理士等が住宅以外に設ける「診療所・事務所・店舗」等も該当します。
  • 事業所に当たらない例としては、単なる倉庫や車庫、資材置き場、短期間(1ヶ月〜2ヶ月)設置していた仮事務所等は対象となりません。また、法人経営の事務所等も対象となりません。
  • 法人格を有している場合は、事業所課税ではなく、法人市民税の対象となります。なお、1月1日は個人事業主、1月2日以降に法人格を有した場合は、事業所課税及び法人住民税の両方が課税されることもあります。

5.家屋敷とは

  • 自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有でなくても、また現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものです。例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)等が該当します。
  • 自己所有であっても、他人に貸しつける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税されません。

(注釈)「常に居住できる状態」とは、電気・ガス・水道などのライフラインが現在開通している状態であるかどうかではなく、住居の実質的な支配権を持っている状態のことをいいます。

注意事項

  • 住民登録地の市区町村で住民税が非課税である場合は、事業所課税についても非課税となります。
  • 市民税の納税義務者の範囲は、県民税の納税義務者と一致します。埼玉県内の他市区町村で市民税・県民税が課税されている場合でも、事業所課税の対象となった人は、その事務所・事業所がある市区町村ごとに市民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)
  • 住所のほかに事務所・事業所を持っている人は、市からそれだけ多くの行政サービスを受けているという考え方から、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。
  • 事業所課税と個人事業税は別の税金になります。個人事業税については、飯能県税事務所にお問合せをお願いいたします。

 

埼玉県 個人事業税

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-4.html

事業所課税・家屋敷に係る申告書

新たに入間市内において家屋敷・事業所を取得された方または課税にかかる納税通知書が届いた方で、家屋・事業所の売買、滅失、廃業、他人に貸し出された場合等は、下記申告書の提出をお願いいたします。

事業所課税・家屋敷課税申告書(PDFファイル:149KB)

事業所課税・家屋敷課税申告書(記入例)(PDFファイル:159.9KB)

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