災害による減免について
個人市民税の減免取扱要領(災害部分抜粋)
災害により大きな被害を受けた者等について、申請に基づき納税義務者個々の実情に応じた判断を行います。
対象者 | 申請書添付書類 | 減免税額 |
---|---|---|
災害により、市内に存する納税義務者本人が居住する家屋が、火災、天災、風水害により中規模半壊以上の被害を受けた者で、当該年度の市民税における所得金額の合計額が1,000万円以下の者 |
り災証明の写し (市民税課で確認ができた場合省略可) |
当該年度の納期未到来税額のうち、被害の大きさ並びに当該年度の市民税における所得金額の合計額により、以下の減免率を乗じて算出された税額(納付済の税額は還付する) |
被害の大きさによる減免率
- 火災、天災、風水害により、全壊の被害を受けた者
(焼損部分がその延床面積の70%以上又は損害割合が50%以上)- 所得金額の合計額が500万円以下の場合、減免率は100%(ア)
- 所得金額の合計額が500万円を超え750万円以下の場合、減免率は(ア)×1/2
- 所得金額の合計額が750万円を超え1,000万円以下の場合、減免率は(ア)×1/4
- 火災、天災、風水害により、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた者
(焼損部分がその延床面積の30%以上70%未満又は損害割合が30%以上50%未満)- 所得金額の合計額が500万円以下の場合、減免率は50%(イ)
- 所得金額の合計額が500万円を超え750万円以下の場合、減免率は(イ)×1/2
- 所得金額の合計額が750万円を超え1,000万円以下の場合、減免率は(イ)×1/4
- 災害時特例法の規定による者
- 減免率は法の規定による
- 災害に係る住家の被害認定基準運用指針の変更について
令和3年に内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に変更があり、50cm未満の床上浸水は半壊の認定となり、減免対象外となりました。
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更新日:2024年12月26日