寄附金税制について

更新日:2023年04月04日

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寄附金控除とは

寄附金控除とは、地方公共団体や条例により指定された団体に寄附をすると、市県民税から控除される制度です。2,000円を超えた寄附から控除を受けることができます。
(補足)寄附金控除の対象となる寄附金額の上限は、総所得金額等の30%となります。

控除対象となる寄附金

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  • 社会福祉法人埼玉県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金
  • 都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金
  • 新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止、延期または規模縮小となった文化芸術・スポーツに関するイベントについて、文部科学大臣が指定するイベントの払戻請求権を放棄した場合に、その放棄した金額
     

東日本大震災の被災者や、被災地方団体の救済を目的とする中央共同募金会、日本赤十字社等に対する災害義援金は、ふるさと寄附金としての取扱いとなります。

申告方法

寄附金控除を受けるためには、領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、市役所へ市県民税の申告を行ってください。

計算方法

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)以外の寄附金の控除額計算方法

 市民税 (寄附金額-2,000円)×6%
 県民税 (寄附金額-2,000円)×4%
 (補足)市と県両方が指定している寄附金については、10%(6%+4%)の控除となります。

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の控除額計算方法

 次の(1)と(2)の合計額を市県民税所得割から控除することができます。

(1) 基本控除額

 (寄附金額-2,000円)×10%

(2)特例控除額

 (寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率×1.021)
 (補足)特例控除の金額は、所得割の2割が上限になります。
  (注意)令和元年6月1日以降に総務大臣の指定を受けていない地方団体への寄附は、特例控除の対象外となります。

特別控除額の計算方法
課税される所得金額 所得税の税率(ア) 90%-(ア)×1.021
1,000円~1,949,000円 5% 84.895%
1,950,000円~3,299,000円 10% 79.79%
3,300,000円~6,949,000円 20% 69.58%
6,950,000円~8,999,000円 23% 66.517%
9,000,000円~17,999,000円 33% 56.307%
18,000,000円~39,999,000円 40% 49.16%
40,000,000円~ 45% 44.055%

(補足)所得税の限界税率...寄附者の所得税の課税所得金額に応じて適用される税率

この記事に関するお問い合わせ先

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