退職所得に係る住民税
入間市で課税される対象者
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)が属する年の1月1日現在に、入間市に在住している人です。
(注意)次に該当する場合は、課税されません。
- 退職所得等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
- 退職所得等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない場合(非居住者)
- 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない場合
- 死亡により支払われる退職手当等を受給される場合(相続税法の規定により相続税の対象となり、退職所得に対する分離課税に係る所得割が課税されません。)
退職所得に係る住民税の計算方法
住民税額の計算方法
- 市民税額=退職所得金額×税率6%
- 県民税額=退職所得金額×税率4%
(100円未満の端数切捨て)
退職所得金額の計算方法
令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について
役員等に対して支払われる退職手当等の場合
- 勤続年数5年以下の場合
退職所得金額=退職手当等の額-退職所得控除額 - 勤続年数が5年を超える場合
退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2
従業員に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について
役員等に対して支払われる退職手当等の場合
- 勤続年数5年以下の場合
退職所得金額=退職手当等の額-退職所得控除額 - 勤続年数が5年を超える場合
退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2
従業員に対して支払われる退職手当等の場合
- 勤続年数5年以下の場合
退職手当等の額から退職所得控除額を控除した後の額が300万円以下の場合
退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2
退職手当等の額から退職所得控除額を控除した後の額が300万円を超える場合
退職所得金額=150万円+{退職手当等の額-(300万円+退職所得控除額)} - 勤続年数が5年を超える場合
退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額の計算方法
勤続年数20年以下(1年未満切上げ)
40万円×勤続年数
勤続年数20年以上(1年未満切上げ)
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことによる退職の場合は、100万円加算されます。
納入方法
納入書またはeLTAX(エルタックス)や銀行の納入サービスにより、退職手当等を支給した翌月10日までに納入してください。
(1)納入書で納付する場合は指定番号の記入をお願いいたします。
お手元に納入書がある場合は、納入金額(2)の退職所得分と合計額(給与分がある場合は合算したもの)に金額を記入してください。
また、納入書裏面の納入申告書にも記入をお願いいたします。
お手元に納入書が無い場合は送付いたしますので、市民税課市民税担当までご連絡ください。
(2)eLTAX(エルタックス)や銀行の納入サービスを利用して納付する場合
退職者の氏名・生年月日・住所・勤続年数・支払金額・特別徴収税額(市民税県民税の内訳)の記載のある納入申告書を提出してください。様式は問いません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月24日