退職所得に係る住民税

更新日:2025年11月06日

ページID: 2964

入間市で課税される対象者

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)が属する年の1月1日現在に、入間市に在住している人です。

(注釈)次に該当する場合は、課税されません。

  1. 退職所得等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  2. 退職所得等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない場合(非居住者)
  3. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない場合
  4. 死亡により支払われる退職手当等を受給される場合(相続税法の規定により相続税の対象となり、退職所得に対する分離課税に係る所得割が課税されません。)

納入方法

納入書またはeLTAX(エルタックス)や銀行の納入サービスにより、退職手当等を支給した翌月10日までに納入してください。
令和8年1月1日より、退職手当等の支払を受ける全ての納税義務者に係る退職所得の特別徴収票を市町村長に提出することが義務化されました。

納入書で納付する場合

  1. 納入書の納入金額(2)の退職所得分と合計額(給与分がある場合は合算したもの)に金額を記入します。
  2. 裏面の納入申告書に、退職手当等支払金額・特別徴収税額・市民税・県民税・特別徴収義務者名を記入します。

納入書が無い場合は送付いたしますので、市民税課市民税担当までご連絡ください。

eLTAX(エルタックス)や銀行の納入サービスを利用して納付する場合

特別徴収票(退職者の氏名・住所・支払金額・特別徴収税額・市民税・県民税・控除額・勤続年数・支払者の記載のあるもの)を提出してください。様式は問いません。

退職所得に係る住民税の計算方法

住民税額の計算方法

  • 市民税額=退職所得金額×税率6%
  • 県民税額=退職所得金額×税率4%
    (100円未満の端数切捨て)

退職所得金額の計算方法

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について

役員等に対して支払われる退職手当等の場合
  • 勤続年数5年以下の場合
    退職所得金額=退職手当等の額-退職所得控除額
  • 勤続年数が5年を超える場合
    退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2
従業員に対して支払われる退職手当等の場合
  • 退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について

役員等に対して支払われる退職手当等の場合
  • 勤続年数5年以下の場合
    退職所得金額=退職手当等の額-退職所得控除額
  • 勤続年数が5年を超える場合
    退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2
従業員に対して支払われる退職手当等の場合
  • 勤続年数5年以下の場合
    ・退職手当等の額から退職所得控除額を控除した後の額が300万円以下の場合
    退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2
    ・退職手当等の額から退職所得控除額を控除した後の額が300万円を超える場合
    退職所得金額=150万円+{退職手当等の額-(300万円+退職所得控除額)}
  • 勤続年数が5年を超える場合
    退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額の計算方法

勤続年数20年以下(1年未満切上げ)

40万円×勤続年数

勤続年数20年以上(1年未満切上げ)

800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注釈)計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。
(注釈)在職中に障害者になったことによる退職の場合は100万円加算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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