令和8年度からの主な変更点

更新日:2025年09月30日

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令和8年度個人市民税・県民税の主な変更点についてです。

所得税についてはお近くの税務署までお問い合わせください。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

改正前後の給与所得控除額の比較表

給与収入金額 改正前給与所得控除額 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入金額×40%−10万円 65万円
180万円超 190万円以下 給与収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超 360万円以下 給与収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 給与収入金額×20%+44万円 改正なし
660万円超 850万円以下 給与収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円(上限) 改正なし

(注釈)給与収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、(外部サイト)によって求めた額となります。

給与収入のみの場合における住民税非課税となる基準

給与収入が106万5千円以下(合計所得金額が41万5千円以下)の場合、市・県民税は非課税となります。

(注釈)上記の場合は、扶養親族がおらず、納税義務者ご本人が障害者、ひとり親、寡婦、未成年に該当しない場合の金額です。

各種控除等に係る所得要件額の引上げ

各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件の比較
所得要件 改正前
(給与収入のみの場合)
改正後
(給与収入のみの場合)
同一生計配偶者及び扶養控除の
合計所得金額
48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
ひとり親が有する生計を一にする子の
総所得金額等
48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
雑損控除の適用を認められる親族の
総所得金額等
48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
勤労学生の合計所得金額 75万円
(130万円)
85万円
(150万円)
家内労働者の特例における必要経費に
算入する金額の最低保障金額
55万円 65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

令和8年度の個人住民税より、納税義務者に合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者等を除く)がいる場合についても、当該親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されます。

特定親族特別控除
扶養親族の前年の
合計所得金額
扶養親族の前年の給与収入
(給与収入のみの場合)
特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 123万円超 160万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 160万円超 165万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 180万円超 185万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 185万円超 188万円以下 3万円

 

市・県民税で適用される特定扶養控除と特定親族特別控除の関係は次のとおりとなります。

(注釈)特定親族特別控除に該当する場合は、控除の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。

特定扶養控除と特定親族特別控除の関係一覧
扶養親族の
年間給与収入
特定扶養控除
(改正前)
特定扶養控除
(改正後)
特定親族特別控除
(改正後)
103万円以下 受けられる 受けられる ×
103万円超123万円以下 × 受けられる ×
123万円超160万円以下 × × 受けられる
(特定扶養控除と同額)
160万円超188万円以下 × × 受けられる
(控除額が段階的に減少)

令和7年度税制改正よくある質問

Q1.すべての人が給与所得控除の引き上げ対象ですか。

A.給与収入金額が190万円以下の納税義務者のみが引き上げの対象です。190万円を超える区分の方は改正はありません。

Q2.給与所得控除が引上げられるとどうなりますか。

A.給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することになるため、税負担の軽減につながります。

Q3.令和7年中の収入が給与収入のみの場合、税法上の扶養に入ることができるのはいくらまでですか。

A.扶養に入ることができるのは、前年の給与収入金額が123万円までです。

Q4.特定親族特別控除に該当する場合も税法上の扶養親族として扱われますか。

A.特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。

所得税の税制改正については外部リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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