令和6年度からの主な変更点

更新日:2024年03月29日

ページID: 2966

令和6年度個人市民税・県民税の主な変更点についてです。

所得税についてはお近くの税務署までお問い合わせください。

令和6年度分個人住民税に対する定額減税について

令和6年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されることが明記されました。制度の概要は以下のとおりです。
令和6年度分の個人住民税の所得割の額から本人(注釈)、控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を減税します。
(注釈)個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
概要については次のページをご確認ください

財務省 令和6年度税制改正の大綱の概要

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/06taikou_gaiyou.htm

森林環境税について

令和6年度より国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。

概要

森林環境税は温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は市町村においては森林整備及びその促進に関する費用に、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用として利用されることとなっています。

税率・賦課徴収

年額1,000円が市民税・県民税の均等割とあわせて徴収されます。

市・県民税の均等割について

市民税・県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、緊急防災・減災事業を推進するため平成26年度から年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了します。

上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一

これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税(市民税・県民税)の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税(市民税・県民税)でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。

ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障がい者
  • その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ