令和5年度からの主な変更点
住宅ローン控除の延長・見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年入居分までが対象とされました。
所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。
区分 |
(1) |
(2) |
(3) |
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入居した年月 | 平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注釈1) |
令和4年1月~令和7年12月 (注釈2)(注釈3) |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
- (注釈1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合の控除限度額は区分(1)と同じとなります。
- (注釈2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約をした場合の控除限度額は、区分(2)と同じとなります。
- (注釈3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準に適合していることが要件となります。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
成年年齢の引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市県民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた方が未成年者とみなされます。
なお、未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。
(注意)18歳未満であっても、婚姻している場合は民法上成年者とみなされます。
未成年者の対象
令和4年度まで
20歳未満
平成14年1月3日以降に生まれた方
令和5年度から
18歳未満
平成17年1月3日以降に生まれた方
関連リンク
非課税の範囲について詳しくは、次のリンクをご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
次の変更が行われました。
- 適用期限が5年(令和4年1月1日~令和8年12月31日)延長されました。
- 税制対象医薬品の範囲が拡充されました。
- 一定の取組(予防接種等)を行ったことを明らかにする書類の添付または提示は不要(要5年保管)となりました。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁のサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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更新日:2023年03月31日