課税対象となる家屋

更新日:2023年03月31日

ページID: 0114

家屋要件

家屋とは、一般には、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます。

固定資産税の課税客体となる家屋は、「不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいう」とされ、不動産登記規則において、建物は「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の三つの要件に該当するものとされています。

外気分断性

外気分断性とは、風雨や降雪から人や物を十分に保護する能力を備えているか否かです。屋根があり、かつ三方が壁に囲まれている家屋は、外気分断性を備えていると判定されます。

例外として立体駐車場などは、外気を分断する周壁がありませんが、排気ガスを排出しやすくするなど、その利用目的、利用状況から家屋として判定される場合があります。

土地への定着性

土地への定着性とは、建物が土地に固着しているか否かです。一定期間を過ぎれば解体してしまうようなものではなく、今ある状態で継続的に使用されるかということも考慮されます。一般的には基礎工事などによって物理的な結合がなされているものは土地への定着性があると判定されます。

用途性

用途性とは、建物が完成していて、建物本来の目的に使用できるか否かです。

家屋判定の実例

物置

ホームセンターなどで売られている物置は外気分断性があり、用途性も認められるため、土地への定着性があるか否かで課税対象であるかが判定されます。

四隅にコンクリートブロックを置き、その上に乗せただけの物置は、土地への定着性が無いため課税対象となりません。

一方基礎工事をして容易に動かすことが困難な物置は、土地への定着性があると判断され課税対象となります。

カーポート

柱や屋根だけで構成されたようなカーポート、あるいは外壁が二方向までの車庫については、外気分断性を満たしていないと判断され、家屋として課税はされません。

ただし、店舗や事務所等において来客用(事業用)のカーポートを設置した場合、償却資産となりますので申告の義務があります。

ビニールハウス

例え基礎工事がされ軽量鉄骨の骨組がしっかりと組まれていたとしても、屋根や周壁に使用している資材が耐用年数1年~3年のビニルフィルムである場合は、恒久的な資材として認められないので家屋としては課税対象外になります。

一方屋根や周壁に使用している資材がアクリル樹脂であった場合は、10年~15年の耐用年数があり、家屋要件を全て満たすと判断されますので、課税の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ