建物を取り壊したときは届け出を
毎年1月1日現在で所有している建物には、固定資産税等が課税されます。住宅、物置、車庫など、取り壊した建物(一部取り壊しも含む)がある場合は、市役所資産税課へ届け出てください〈電話可〉。
また、登記をしてある建物については、法務局(登記所)へ滅失登記の申請が必要となります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日