家屋調査について

更新日:2023年03月31日

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家屋調査について

建物を新築・増築された場合には、資産税課家屋担当の職員が現地に伺い建物の調査をさせていただきます。

ご協力のほど、よろしくお願いします。

また、建物を建てた際には、1か月以内に建物表題登記をすることが義務付けられています。(不動産登記法第47条・164条)

しかし、何らかの事情により建物を建てられてから1か月以内に建物表題登記を行う事が難しい場合には、資産税課家屋担当までご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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