課税標準の特例が適用される資産
課税標準の特例
1.課税標準の特例が適用される資産(「通称:わがまち特例」について)
地方税法第349条の3、本法附則第15条に規定する一定の用件を備えた資産は、申告することで課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
入間市の固定資産税等のわがまち特例について(令和6年改正後) (PDFファイル: 162.0KB)
入間市の固定資産税等のわがまち特例について(令和6年改正前) (PDFファイル: 157.0KB)
申告書
申告書は下記となります。対象となる資産についての仕様書や図面、公的機関の申請書及び認定書の写しなどを一緒に添付をお願いします。
注1 わがまち特例の対象資産の税目が、「償却資産」のみである場合は、固定資産税特例申告書(償却単独申告用)をご使用ください。
注2 わがまち特例の対象資産が、「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」、「管理計画認定マンション」である場合は、別途お問い合わせください。
固定資産・都市計画税特例申告書 (Excelファイル: 33.2KB)
固定資産税特例申告書(償却単独申告用) (Excelファイル: 22.2KB)
2.中小企業等経営強化法に基づく課税標準の特例について
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定による償却資産の課税標準の特例(地方税法附則第15条第44項)につきましては、商工観光課で申請・認定後、必要書類を資産税課に申告することで適用となります。
事前に商工観光課で認定を受けてからご申告ください(商工観光課での申請手続きについては、下記リンクをご参照ください)。
商工観光課ページリンク
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定申請について(令和7年度税制改正後)
申告書(中小企業等経営強化法・先端設備)
商工観光課で認定後、下記申告書と、対象となる資産についての仕様書や図面、公的機関の申請書及び認定書の写しなど(賃上げ表明した場合「従業員へ賃上げ方針を表明したことを称する書面」の写し)を一緒に添付をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月28日