評価のしくみ・税額
評価のしくみ
家屋の評価
家屋の評価方法
家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点1点当たりの価額を乗じて算出します。
固定資産評価基準
総務大臣は、地方税法の規定により「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない」ものとされています。市町村長は、「固定資産評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない」ものとされています。
これは、固定資産税の評価というのはその資産自体の本来の価値、すなわち価格を決めるものであるため、客観性、公平性が極めて重要であることから、評価を行う市町村が全国同一の基準を用いることによって評価手法の全国的統一と市町村間の評価の均衡を確保しようとするものです。
再建築価格
再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
新築家屋の場合
新築家屋の評価方法は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格により評価を行います。
評価を行う場合は、実際に現地に伺い建物の外部、内部、設備等を評価基準に基づき確認を行います。
居住用家屋の例
外部
- 屋根の形式
切妻、寄棟、片流れ等 - 屋根の仕上げ
瓦、スレート、亜鉛メッキ鋼板、ガルバリウム鋼板、アスファルトシングル、FRP防水等 - 外壁の仕上げ
サイディング、タイル、鋼板、板張、薄付外装吹付仕上等
内部
- 造作
床の間(本床、脇床、出書院) - 内壁
クロス貼、塗り壁、板張、石膏ボード、タイル等 - 天井
クロス貼、竿縁天井、打上天井、塗り壁、板張、石膏ボード等 - 床
床組(一階床組、ニ階床組、転ばし床組)、床仕上(フローリング、クッションフロア、畳、カーペット、タイル等) - 建具
アルミサッシの使用の有無、ガラスの種類(シングル・ダブル・トリプル)
設備
電気・ガス・給水・排水・衛生設備
このように、各項目ごとに確認した内容を基に固定資産評価基準により、評価の対象となった家屋と同じものを新築した場合の建築費を算出します。これが、再建築価格になります。家屋の評価はこの再建築価格に経年減点補正を行ったものになります。
在来家屋(既に課税されている家屋)の場合
在来分の家屋の評価額は、3年ごとに評価替えが行われ決定いたします。令和6年度に評価替えを行い、次回は令和9年度に行います。評価替えを行う場合、新しい評価基準に基づき在来分の家屋全ての計算をすればよいのですが、これは非常に困難なことから、次の算式によって求めます。
再建築費評点数=基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率
前年度における再建築費評点数とは、前基準年度に適用した固定資産評価基準によって求めた再建築費評点数のことです。また再建築費評点補正率は、基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の東京都(特別区の区域)における物価水準により算定した工事原価に相当する費用の、前基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の当該費用に対する割合を基礎として定めたものです
在来分家屋の評価額は、この再建築費評点数に経年減点補正率と評点単価(木造1点0.99円、非木造1点1.1円)を乗じて理論価格を算出します。算出した理論価格と前年の評価額との比較を行いどちらか低い方を評価額とします。したがって、家屋の評価額は前年と同じことがあっても、高くなることはありません。
税額
家屋に係る固定資産税
家屋に係る固定資産税の計算は、再建築費評点数に経年減点補正率と1点単価を乗じ評価額を算出し、この評価額に税率1.4%を乗じたものが、家屋に係る固定資産税額となります。
計算例
専用住宅新築(木造)で100平方メートル(約30坪)の再建築費評点数が1000万点の場合
- 評価額=10,000,000点×0.8(経年減点補正率)×0.99(1点単価)=7,920,000円
- 固定資産税相当額=7,920,000円×1.4% =110,880円
経年減点補正率
経年減点補正率は、家屋の建築後の経過年数によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
なお、経年減点補正率は構造、用途などによって異なります。
例えば木造の専用住宅では、1年経過で0.8、2年経過で0.75、3年経過で0.7といったように経過年数により、経年減点補正率が定められています。したがって、評価額は、再建築価格に経年減点補正率を乗じたものとなります。また、この経年減点補正率は、新築家屋を評価する際にも適用され、1年が経過したものとして、0.8の経年減点補正を行っています。なお、経年減点補正率は、経過年数によって下がっていきますが、最終的に0.2より下がることはありません。
1点単価
1円に資材費や労務費等の地域的格差(東京都との比較)を考慮した「物価水準による補正率」と、通常建築費に含まれている一般管理費等負担額や設計監理費を考慮した「設計管理費等による補正率」をかけたものです。(入間市の場合、木造:0.99円、非木造:1.1円)
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ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年04月03日