新築家屋に対する軽減措置・認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2025年04月03日

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新築家屋

新築家屋に対する軽減措置

新築住宅については、新築後一定の期間の固定資産税額が2分の1軽減されます。

軽減措置の要件

  • 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものについては、120平方メートルまでが減額の対象となります。

計算例

(例1)床面積100平方メートル、評価額1,000万円の場合〔全てが1/2減額対象〕
  • 評価額1,000万円×固定資産税率1.4%=140,000円…【本来の税額】
  • 140,000円×1/2=70,000円…【軽減される税額】
  • 140,000円ー70,000円=70,000円…【固定資産税相当額】
(例2)床面積140平方メートル、評価額1,000万円の場合〔120平方メートル相当分が1/2減額対象〕
  • 評価額1,000万円×固定資産税率1.4%=140,000円…【本来の税額】
  • 140,000円×120/140平方メートル×1/2=60,000円…【軽減される税額】
  • 140,000円ー60,000円=80,000円…【固定資産税相当額】
都市計画税の計算例(固定資産が市街化区域内にある場合)
  • 評価額1,000万円×都市計画税率0.25%=25,000円…【税額】

軽減される期間

  1. 一般住宅(2以外の住宅)
    新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等(主にマンション)
    新築後5年度分

(注意)認定長期優良住宅の場合は、下記の「認定長期優良住宅に対する 固定資産税の減額措置」を参照

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、以下の要件を満たす場合は、その建物にかかる固定資産税額が2分の1減額されます。

減額措置の要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により、所管行政庁(市開発建築課または県住宅課)の認定を受けて新築された住宅であること。(売買や相続等により認定長期優良住宅を取得した場合には、その認定計画実施者としての地位を引き継ぎ、所管行政庁等の承認を受けていること)
  2. 専用住宅、または居住部分の床面積の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
  3. 一定範囲の床面積であること。 50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下。ただし、分譲マンションなど区分所有建物においては、専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象になり、120平方メートルを超えるものについては、120平方メートルまでが減額の対象となります。

計算例

新築家屋に対する軽減措置の計算例を参照のこと

減額される期間

  1. 一般住宅(下記2以外の住宅) 新築後5年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅 新築後7年度分

その他

土地の固定資産税についての軽減はありません。

申告の手続

建築または地位を継承した翌年の1月31日までに資産税課家屋担当まで申告してください。

提出書類

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により所管行政庁(市開発建築課または県住宅課)から通知された認定通知書、変更認定通知書の写しまたは地位継承の承認通知書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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