住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

更新日:2025年04月03日

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住宅のバリアフリー改修

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

新築された日から10年以上を経過した住宅をバリアフリー改修した場合、その建物にかかる固定資産税額が3分の1減額されます。

減額措置の要件

  1. 専用住宅や併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)で次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
    1. 65歳以上の者(工事が完了した翌年の1月1日現在の年齢)
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障がいのある方
  2. 床面積
    1. 住宅部分の一戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
    2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上
  3. 費用
    次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め化
  4. 他の固定資産税減額措置を受けていないこと(省エネ改修に伴う減額措置は併用可)

改修時期

令和8年3月31日までに工事が完了していること
減額期間:翌年度分の固定資産税額を3分の1減額

(注釈)翌年度分は工事完了日の属する年の翌年1月1日が賦課期日となる固定資産税が減額対象となります。

減額される範囲

減額の対象となるのは、バリアフリー改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が100平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものについては、100平方メートルまでが減額の対象となります。
1戸の建物について、減額請求が出来るのは1回のみです。

計算例

50平方メートル以上100平方メートル以下の場合(床面積90平方メートル、評価額600万円のとき)
  • 本来の税額=600万円×1.4%=84,000円
  • 軽減税相当額=84,000円×1/3=28,000円
  • 固定資産税相当額=84,000円ー28,000円=56,000円
100平方メートルを超え280平方メートル以下の場合(床面積110平方メートル、評価額660万円のとき)
  • 本来の税額=660万円×1.4%=92,400円
  • 軽減税相当額=92,400円×100/110平方メートル×1/3=28,000円
  • 固定資産税相当額=92,400円ー28,000円=64,400円

提出書類

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
  • 住民票の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 領収証の写し
  • 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  • 補助金決定通知書の写し(補助金交付者)
  • 介護保険被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
  •  障がい者手帳の写し等(障がいのある方)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
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電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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