住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
住宅のバリアフリー改修
住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
新築された日から10年以上を経過した住宅をバリアフリー改修した場合、その建物にかかる固定資産税額が3分の1減額されます。
減額措置の要件
- 専用住宅や併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)で次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の者(工事が完了した翌年の1月1日現在の年齢)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
- 床面積
- 住宅部分の一戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上
- 費用
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 他の固定資産税減額措置を受けていないこと(省エネ改修に伴う減額措置は併用可)
改修時期
令和8年3月31日までに工事が完了していること
減額期間:翌年度分の固定資産税額を3分の1減額
(注釈)翌年度分は工事完了日の属する年の翌年1月1日が賦課期日となる固定資産税が減額対象となります。
減額される範囲
減額の対象となるのは、バリアフリー改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が100平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものについては、100平方メートルまでが減額の対象となります。
1戸の建物について、減額請求が出来るのは1回のみです。
計算例
50平方メートル以上100平方メートル以下の場合(床面積90平方メートル、評価額600万円のとき)
- 本来の税額=600万円×1.4%=84,000円
- 軽減税相当額=84,000円×1/3=28,000円
- 固定資産税相当額=84,000円ー28,000円=56,000円
100平方メートルを超え280平方メートル以下の場合(床面積110平方メートル、評価額660万円のとき)
- 本来の税額=660万円×1.4%=92,400円
- 軽減税相当額=92,400円×100/110平方メートル×1/3=28,000円
- 固定資産税相当額=92,400円ー28,000円=64,400円
提出書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
- 住民票の写し
- 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 領収証の写し
- 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
- 補助金決定通知書の写し(補助金交付者)
- 介護保険被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
- 障がい者手帳の写し等(障がいのある方)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年04月03日