住宅の省エネ改修に伴う減額措置
住宅の省エネ改修
住宅の省エネ改修に伴う減額措置
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)を一定の省エネ改修した場合、その建物にかかる固定資産税額が3分の1減額されます。
(注意)改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、その建物にかかる固定資産税が3分の2減額されます。
減額措置の要件
- 専用住宅や併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)の改修工事により、現行の省エネ基準に新たに適合すること(賃貸住宅を除く)
- 次の1の工事または、1の工事と2から4までのいずれかの工事であること
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 床面積
- 住宅部分の一戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上
- 費用
補助金等を除く自己負担額が60万円超の省エネ改修工事(条件あり)- 断熱改修工事費が60万円超
- 断熱改修工事費が50万円超で太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、または太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円超
- 他の固定資産税減額措置を受けていないこと(バリアフリー改修に伴う減額措置は併用可)
改修時期
令和8年3月31日までに工事が完了していること
減額期間:翌年度分の固定資産税額を3分の1減額
(注釈)翌年度分は工事完了日の属する年の翌年1月1日が賦課期日となる固定資産税が減額対象となります。
減額される範囲
減額の対象となるのは、省エネ改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものについては、120平方メートルまでが減額の対象となります。
1戸の建物について、減額請求が出来るのは1回のみです。
計算例
50平方メートル以上120平方メートル以下の場合(床面積90平方メートル、評価額600万円のとき)
- 本来の税額=600万円×1.4%=84,000円
- 軽減税相当額=84,000円×1/3=28,000円
- 固定資産税相当額=84,000円ー28,000円=56,000円
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合(床面積220平方メートル、評価額660万円のとき)
- 本来の税額=660万円×1.4%=92,400円
- 軽減税相当額=92,400円×120/220平方メートル×1/3=16,800円
- 固定資産税相当額=92,400円ー16,800円=75,600円
提出書類
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
- 住民票の写し
- 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書 改修完了日がH29年4月1日以降の場合は、増改築等工事証明書 改修完了日がH29年3月31日以前の場合は、熱損失防止改修工事証明書
- 領収証の写し
- 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 (Wordファイル: 21.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年04月03日